こんにちは。
アレテーを求めて~
今日もトコトコ( ・ω・)
弁護士の岡本卓大です。
今日は、今年度初の被疑者国選待機日です。
国選事件の配点があれば、すぐに動けるように
川越の事務所で、待機しております( ・ω・)
埼玉県の場合は、国選の刑事事件(被疑者国選弁護事件)は、
埼玉弁護士会の作成した名簿に基づいて、
その日の待機者に、法テラスから国選弁護人の指名打診がされる
ことになっています。
国選弁護事件があれば、その日の待機者が国選弁護人になる
というシステムです( ・ω・)
たまに、国選弁護人と私選弁護人どっちが良いかを聞かれることがあります。
そこで、今日は、国選弁護人と私選弁護人について、少し書いてみたいと思います。
まず条文です。
刑事訴訟法第30条
被告人又は被疑者は、何時でも弁護人を選任することができる。
② 被告人又は被疑者の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、独立して弁護人を選任することができる。
刑事事件の被告人、被疑者とも、弁護人選任権が保障されています。
刑事訴訟法第36条
被告人が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、
裁判所は、その請求により、被告人のため弁護人を附しなければならない。
但し、被告人以外の者が選任した弁護人がある場合は、この限りでない。
被告人が弁護人をつけられないときは、裁判所は被告人のために、
国選弁護人を選任しなければなりません。
刑事訴訟法第37条の2
被疑者に対して勾留状が発せられている場合において、
被疑者が貧困その他の事由により弁護人を選任することができないときは、
裁判官は、その請求により、被疑者のため弁護人を付さなければならない。
ただし、被疑者以外の者が選任した弁護人がある場合又は被疑者が釈放された場合は、この限りでない。
② 前項の請求は、勾留を請求された被疑者も、これをすることができる。
勾留された被疑者が、弁護人をつけられないときは、
被疑者の請求により、国選弁護人を選任することができます。
なお、国選弁護人の資力の基準は、政令で50万円とされています
(刑事訴訟法第36条の2の資産及び第36条の3第1項の基準額を定める政令第2条)
法律の建て付けからすると、
弁護人の原則は、私選弁護人です。
そして、費用やその他の理由(誰も依頼を受けてくれない)で、
私選弁護人が付けられない人には、国選弁護人が選任されるということに
なります。
端的に言えば、すぐに動かせるお金(預貯金等)が50万円以上ある人は、
私選弁護人を依頼してくださいということですね( ・ω・)
そうは言っても、被害者への被害弁償等をするために私選弁護人を依頼したら、
私選弁護人の費用だけでお金が無くなってしまい、被害者への対応ができなくなってしまう。
という場合もあり得ます。
そういう場合は、弁護人は国選弁護人にして、有り金は被害者への対応にあてる方が良いと
いうことも現実にあります。
そこは、費用含めて、当番弁護士等と相談していただいた上での判断でしょうね。
国選弁護人のメリットは、国費で弁護人が選任されるので費用がかからないことでしょう。
弁護人の活動については、国選か私選かではなく、どんな弁護士が弁護人になるかが重要です。
国選弁護人であっても運が良ければ、たいしたことない私選の弁護士よりはるかに良い弁護を
受けることもあります。
逆に、運が悪ければ、何もしてもらえないということもあり得ます・・・
国選弁護人は費用が国費の分、自分では自由に選べない。
解任するのも、私選弁護人に依頼する以外の理由であれば、
よほどのことが無ければ解任は認められません。
(やる気が無さそう、相性が合わない程度では、まず解任できない。)
私選弁護人のメリットは、弁護人を自分で選べるところでしょうね。
気に入らないと思えば、自由に解任もできます。
この先は、完全に私の私見なので、弁護士によって考え方がちがうと思います。
私の場合は、以下のような人は私選弁護人の方が望ましいと思っています。
①傷害事件、②痴漢事件で、示談(被害者)対応する資力のある人。
こういう人は、弁護人の活動次第で、前科がつくか、刑罰を受けるか、早期釈放されるか等
が変わってくる可能性があります。
また、私選弁護人の費用を自己負担することも、一つの罪の償い方となるのではないかと思います。
逆に、以下のような人の罪を認めている事件(自白事件)は、国選弁護人で良いのでは無いかと思います。
①強制性交等罪などの悪質な性犯罪
被害者からすれば、弁護人を通じてさえ、接触したくないと思うほどの
重大な被害を受けています。
私選弁護人に支払えるお金があるくらいなら、すべてを償いにあてるくらいの気持ちで、
刑務所に行くことも覚悟しながら対応してもらう方が良いと思います。
この手の卑劣な性犯罪は、示談して金で解決できるとか思わないで下さい。
②薬物犯罪
弁護活動で、さほど結果は変わりません。
私選弁護人にしたからといって、弁護人が国選弁護人よりできることが増えるわけではありません。
医療や薬物からの脱却のための支援団体等につながって薬物依存を断ち切っていけるための方策を
具体的に取っていくことの方が重要です。
③裁判員裁判対象の重大事件
殺人、強盗傷害、強制性交等致傷、傷害致死等の裁判員裁判対象の事件は、
埼玉県に関しては、国選弁護人をお勧めします。
なぜなら、国選の名簿自体が裁判員裁判対応の特別な研修を受けた弁護士しか
登録していないからです。
仮に最初に選任された弁護士が国選事件初めての新人弁護士であっても、なんの心配もいりません。
ほぼ確実に国選弁護人の複数選任がされ、新人弁護士が担当した事件には、裁判員裁判のプロフェッショナル中の
プロフェッショナルが二人目の弁護人としてつきます。
はっきり言ってしまうと、刑事弁護で広告出している法律事務所に依頼するより、
比較にならない質の高い弁護が受けられます。
まあ、当然、犯罪自体が重いので、重い刑罰となることも多いですがね・・・
後半は、完全に私見なので、異論もあるかも知れませんが、
こんな考え方の弁護士 岡本卓大に刑事弁護を任せたいという方は、
アレテー法律事務所まで、ご相談ください。