こんにちは。

アレテーを求めて~

今日もトコトコ( ・ω・)

弁護士の岡本です。

 

今日は、僕が司法修習生の民裁(民事裁判官)修習のときの

当時のさいたま地裁所長(裁判官)の所長講話で

聞いたお話です( ・ω・)

 

 

民事裁判離婚裁判を経験されたことがある方は

ご存じかも知れませんが、

裁判では、法廷での尋問を行う前に、

必ず陳述書を提出させられます。

 

この陳述書は、民事裁判(あるいは離婚裁判等)の中では、

当事者の主張(準備書面)

ではなく

証拠(書証)

の一つとして扱われます。

 

しかし、僕が、修習生だったとき所長だった裁判官は、

陳述書不要論

というご意見を持っておられました。

 

いわく、

「弁護士が作成した陳述書」は、「準備書面」と変わらない

「当事者(原告または被告)本人が作成した陳述書」は、読んでもグチャグチャで

「事実認定のための心証」が取れない。

よって、陳述書などというものは不要である。

 

話としては、

大切なことは、「尋問」でしっかりと当事者の話を聞くことだ

 

ということになるのですが、その所長裁判官ご自身は、陳述書はいらない

というお考えでした。

 

もっとも、こういうご意見は、

数え切れない民事裁判を経験してこられて、

ご自身は法廷での事件は担当しない所長クラス

の裁判官だから言えること。

 

民事裁判で、裁判官の指示に従わずに、

陳述書を出さない

なんてことをやったら、もう敗訴確定です( ・ω・)

 

現場の裁判官のほとんどは、

陳述書をきちんと読んで尋問を迎えるはずです。

そのうえで、事実認定のために必要なポイントについて、

法廷での尋問で直接裁判官が当事者の話すことを聞く。

現実の裁判では、「陳述書」の作成、提出は、やはり大事なこととなります( ・ω・)

 

では、裁判官が準備書面と変わらないという「弁護士の作成した陳述書」

裁判官が「ぐちゃぐちゃで心証が取れない」という「当事者本人作成の陳述書」

 

法廷での尋問で裁判官が重要なことを聞くための準備として提出する陳述書として

どちらが有用でしょうか?

いわずもがなですね。

弁護士が本人の話を聞いて整理した陳述書の方が

比べるまでもなく良いということになります( ・ω・)

 

日本はドイツ等と違って、

民事裁判に弁護士の代理人がつかなければならないという

弁護士強制主義は採っていません

本人訴訟も認められています。

 

たまに東京のヘンな弁護士とあたると、

異常に長い意味の無いことをダラダラ書いた

書面を出されることがあります。

なんでも、「1文字いくら」で費用を取っている

ヘンな弁護士もいるやに聞きます。

 

弁護士が依頼を受けた事件で書面を作るのは当たり前。

そんなものは、着手金に当然含まれているし、

仮に、労力を考慮するにしても報酬金の中で考慮されるべきものです。

 

僕の亡き師匠。城口順二先生の教えは、

書面は、短く、重要なことだけ書く。

でした。

まあ、それって、とっても難しいんですけどね(^^;)

 

裁判をお考えの方は、

費用を抑えようと無理に本人訴訟をするよりも、

弁護士にご相談、依頼されることをお勧めします。

 

民事裁判って、プロじゃないと難しい世界ですから( ・ω・)