こんにちは。

前の事務所の「敷金」が返ってきました。

でも、家の家賃とか諸々の支払をしたら、ほとんど残りませんでした

お金が右から左へ通り過ぎていく(ーー;)

 

今日も、トコトコ、アレテーを求めて。

弁護士の岡本卓大です( ・ω・)

 

さて、今日は、弁護士から見た3つの100万円のお話です。

この話は、僕の創作ではなく、昔、先輩弁護士

(いろんな人と飲んでいたので、誰だったか覚えてなかったりする・・・)

とお酒の場で出た話です( ・ω・)

 

3つの100万円とは?

 

一つ目は、

自分の財布の中に入っている100万円。

(入ってないけど・・・)

 

こいつは、大金です。

もし、あったら、腹一杯お寿司を食べに行っても、

余裕でおつりが出ます。

銀座あたりで豪遊したら、無くなってしまうのかもしれないけど

(銀座のお高い店で飲んだこと無いけど・・・)

普通の人と同じ、大変な大金だと言えます( ・ω・)

 

 

二つ目は、

報酬金額としての100万円。

 

大きな相続事件とかの報酬よりは少ないものの、事件収入として考えると、

なかなか良い金額です。

こういう事件が毎月、複数あったら、

事務所経営も安泰です( ・ω・)

 

 

そして、三つ目は、

訴額(=事件の経済的利益)としての100万円。

 

以前、別記事で書いたように、弁護士の費用は、

基本的に扱う事件の経済的利益(=訴額)が基準になります。

 

 

仮に訴額(請求金額)100万円の裁判を弁護士が受けるとすると、

100万円×8%=8万円。

これは10万円を下回るので、最低基準額の10万円(消費税込み11万円)が着手金。

裁判所に納める印紙代が1万円。

郵券(裁判所に納める郵便切手)が6000円。

少なくとも、依頼者には、12万6000円の負担がかかり、

しかも弁護士の収入になるのは、11万円(消費税込み)。

 

費用は、訴額(経済的利益)が基準になっても、

裁判をしてかかる労力は、訴額と一致するとは限らない。

むしろ、訴額が少ないのに、労力はとてもかかる事件というのは、

珍しくありません。

 

となると、多くの弁護士にとっては、

訴額(経済的利益)が100万円の事件というのは、

あまり受けたくない事件ということになります。

 

別に弁護士がお金に汚いわけではなく、

そういう事件を受けていると、事務所経営が回らなくなる

(=働いてくれている事務員の生活も守れない。)から、

受けられないというのが実情だと思います。

仮に受けるとしても、着手金を15万円や20万円として

設定せざるを得ないのではないかと思います。

そうすると、裁判に勝って回収できたとしても、

依頼者の方の手元には、あまり残らなくなってしまうというのも

受けられない理由となるでしょう。

 

僕は、以前の、あさか総合法律事務所の頃は、

訴額が100万円くらいの事件も、

着手金10万円くらいで、よく受けていました。

月2万円ずつの分割払にして、最初の2万円が支払われた後、

依頼者が支払をしてくれず、裁判を起こした後に

辞任したなんてこともありました。

 

裁判起こして、2万円

(うち裁判所に納めるのが1万6000円なので、手元に残るのは、4000円・・・)

 

そりゃあ、そんなんばっかやってたら、

病むし、事務所も閉めることになるわな(笑)

 

 

少し話題を変えます。

仮に、あなた(あなたのご家族)が逮捕されてしまい一日も早く自由になりたいと思う。

そのために、私を私選弁護人に依頼する。

または、あなたが離婚を決意してお子さんと一緒に新しい人生を歩み出すために、

私を代理人として離婚調停を行う。

あるいは、あなたが、ずっと会えない状態となってしまっているお子さんとの面会交流を

なんとか実現して、親子としての関係を回復したい、そのために私を代理人として、

面会交流の調停を行う。

 

そのために、かかる費用は、事件内容にもよりますが、平均すると、

着手金 25万円程度

報酬金 25万円程度

合計 50万円程度になります。

 

弁護士サイドからすると、上記の二つ目の100万円の半分の金額です。

でも、依頼する、あなたの側から見れば、まさに一つ目の財布

(おそらくは大切な預金あるいは、親族等からの借金かも知れません。)

の中の25万円、あるいは50万円です。

 

大事なお金ですよね?

 

その大事なお金をいただく以上

着手金の25万円程度だけでなく、

あなたが望む結果を得て、報酬の25万円もいただきたい。

 

あなたが得るものは、自由

あるいは、お子さんと歩む新たな人生

もしくは、お子さんの成長を面会交流という形で今後も見ていけること

 

もちろん、望む結果にならないこともあります。

その場合でも、着手金25万円ほどは返ってきません。

 

でも、だからこそ。

やる以上は、全力でやる。

 

そんな考え方の弁護士 岡本卓大に、あなたが依頼したくなるまで、あと○日。

 

 

 

 

 

 

ご相談は、アレテー法律事務所まで(^_^)