【予算を伴う福祉金条例に財政的裏付けなし /いながわ元気】 | 岡本のぶじ

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【予算を伴う福祉金条例に財政的裏付けなし /いながわ元気】

 

2/24 急遽、議会運営委員会が招集された。内容は、議案書の撤回。

 

一つ目は、猪名川町福祉金条例の廃止案の撤回。理由は、新型コロナウイルス感染症が蔓延する中、社会的弱者である障がいのある人及び母子家庭等の経済的生活支援を引き続き行う必要があるため、福祉金の廃止提案は適当でないと判断したと。しかし、必要な予算(令和2年度 18,467千円)は計上されておらず、当初9月議会、補正があれば6月議会と説明。

 

当方からは、「予算を伴う条例が制定されると、地方自治体は支出義務を負うので、それを担保する財政的裏付けがなければ、 地方自治体の計画的で健全な行財政運営が阻害される。これを防止するため、地方自治法第222条は、関係予算の議会への提出を求めている。関係予算を今会期中に提出するよう」理事者側に質す。

6月には、コロナ関連補正がなくても、計上すると。議論は平行線。

 

〇 地方自治法第222条第1項

普通地方公共団体の長は、条例その他議会の議決を要すべき案件があらたに予算を伴うこととなるものであるときは、必要な予算上の措置が適確に講ぜられる見込みが得られるまでの間は、これを議会に提出してはならない。

 

 

二つ目は、土地の取得案の撤回。理由は、取得の相手方のうち1名が令和3年2月22日付けで死亡したとする。