失業時の各種減免について
住民税→減免無し※退職理由に関わらず
国民年金→全額免除※失業=全額免除で考えて大丈夫
国民健康保険→52000円/月
※特定理由離職者等の場合は15000円/月
雇用保険の任意継続の場合は31700円/月
上記金額は配偶者年収600万、扶養ありの場合とする。
上記内容は市区町村によって変動あり
会社の保険を任意継続についての注意点
新たな保険に加入後、最低2ヶ月以上の加入が条件
※例として前職を7/31で退職し新たな職場に8/1入社後、8/25で退職した場合
前職で加入していた保険会社が新たに加入した保険会社と同じ保険会社又は連動している保険会社でかつ、空白期間が1日も無ければ、過去の保険会社と通算して2ヶ月以上のため、任意継続可能だが、保険会社が違いかつ、連動もしていない保険会社の場合は、2ヶ月未満のため、任意継続したくても条件外のため、加入できないので注意。
ちなみに離職表が届かずに離職日の翌日から12日経過した場合は離職表がなくてもハローワークにて失業手当の仮手続きが可能。
ただし仮手続き後、離職表が届き次第、ハローワークへ提出すること。
特定理由離職者への手続きの流れ
※会社を精神的な病気で療養中の場合
①在職中に病状の診断を受ける(診断書発行)
※傷病手当を申請する場合は、遅くとも退職日の4日前には診断を受けること
※失業手当の場合は退職日2日前くらいでも大丈夫
②12日以内に離職表1と2が届いたらハローワークへ失業手当申請、その際に離職表2に自己都合退職と書かれている場合は担当者に事情を伝え、自身が記入する欄に病気により退職と記載し、就労可否証明書を受領する。
③こちらは②より先でも後でも問題ないが、退職後、病状が改善し、就労の意欲が出た時点で病院へ再診してもらい、就労可能かを診断してもらう。
※②より先に診断した場合は、就労可否証明書受領後再度記載しに向かう必要があるため、流れとしては③で行うのが効率がいい
就労可否証明書には
在職中就労が困難な状態だったかと現在就労可能かを医師に確認する文言があるため、医師へ記入してもらう。
④ハローワークへ就労可否証明書を提出
書類に不備がなければ、特定理由離職者となる。
以上が一連の流れとなります。
退職前は精神的に参っている状況かと思いますが、何もしなければ、退職後大変な目にあいますので、辛いかと思いますが、行動あるのみです。
このノートがたまたま目に止まり
皆様のお力になれば幸いです。