マイカー通勤・業務使用での注意点! | 府中市、国分寺市、小金井市の境界で開業する社会保険労務士のブログ

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また、企業の手続きプラスアルファとして利益向上、経費削減、労務リスクの最小化をサポートします。

皆さん、こんにちは。
府中、国分寺、小金井の境界で開業する社労士のブログです!

皆さんの会社ではマイカー通勤や業務で利用している従業員はいるでしょうか?
私の事務所がある多摩地域は東西の移動は電車で便利なんですが、南北となると結構不便なんです。

土地柄の関係上、多摩地域の会社様にはマイカー通勤や業務使用についてよく聞かれます。
特に昨年くらいから、業務中の悲惨な自動車事故のニュースなどの影響もあって、自社でも対策を始めたいという話ももらいます。

そこで、もしマイカー通勤の従業員が事故を起こした(加害者になった)場合をケース別に見てみたいと思います。

会社としては「まず自社が損害賠償責任を負うかどうか?」
といったところが気になる点かと思います。


●マイカーの通勤・業務使用の有無と損害賠償責任について(3パターン)

①従業員がマイカーを通勤のみに使用し、会社も業務利用を禁止している場合
→原則として従業員の事故に関して、会社は損害賠償を負わない

②会社が従業員のマイカーを積極的に業務に使用させている場合
→原則として会社は損害賠償を負わされるのが一般的

③会社の管理がずさんで従業員が業務利用していた場合
→様々なケースを総合的に勘案して判断されます。
  ・業務利用に継続性があったか?
  ・会社の業務利用に対する承認または黙認があったか?
  ・会社がガソリン代や駐車場代を払っていたか?
  ・業務とマイカー利用との関連性が密接かどうか?etc


当然、第一義的には事故を起こした従業員の責任も問われるわけですが、本人の賠償能力やそもそも業務利用が直接の事故原因の場合は会社の責任も問われる可能性は充分にあります。

最近、特に相談される経営者の場合③のケースが多いようです。
①、②も含めて言えることですが、今一度自社のマイカー利用規程等をきちんと整備・確認し、保険加入の確認など運用面での対策も再度チェックしてみて下さい。


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