まあまあ、ちょっと落ち着きなさいヨ。

 

私がフォローしている方の中でも、何人かリブログしている茨城県の条例の話。

変に盛り上がっているような気がしたので、ちょっと見てみました。

 

今回取り上げられているのは、

茨城県動物の愛護及び管理に関する条例」の第13条及び第19条の様子。

 

そのままでは読みにくいかもしれないので意味を抽出して書くと、

(もちろん本当は原文を読んでみてほしい。別に難しくない日本語です。)

 

条例第13条では、

 知事は、野犬等が人に危害を加えていて(危害を加えそうな時も含む)、普通には捕まえられない時は、薬を使って殺すことができる。他に影響しないように薬を使う場所と時間は限定して事前にお知らせするヨ。その薬は勝手に動かしちゃダメダメ。

とあり、

 

条例第19条では、

 13条の薬を勝手に動かしたら罰金5万だからヨロシク。

とある。今回、この5万を30万にする条例が成立したので、なぜか騒いでいる様子。

 

単純に、これを読んでどう思いますかって話。

実はメインの罰金の額は問題にしてないんでしょう?

でも、動物愛護の話でもないんだよ?

 

人を襲う危ない野犬等を捕まえられない時は、薬で殺してもOKってこと。

群れの時とかさ。これに反対する人いる?

 

動物愛護第一の人は、野犬が人間、特に子供を襲う事態が起きて、

捕まえられない時、それでもその犬を殺すなと言うわけ?

人が野犬に殺されてもやむなし、それでも犬の命を守れ~なんて本気で言うの?

 

私は子供が襲われたら無理だね。絶対にその犬を排除するね。

過激な発言だけど、子供のいる人はみんなそうじゃないですか?

逆はどう?自分の犬が人様の子供を噛み殺したらどう思うの?

(うちの子に限って話は議論にならないからネ、念のため。)

 

ここまで極端な話を書いてきたけれど、

そもそもこの第13条の適用は、いかにも野犬がいそうな茨城県であっても(失礼)、

20年以上記録はないそうです。(リブログ元の元にある10月7日付け茨城新聞

 

この新聞にも書いてあるけれど、今回の改正は13条違反の罰金強化がメインではないわけ。いわんや飼い犬の殺処分をや。あんだすたん?

 

それに、茨城県はその道では先進的な県らしくて、

茨城県犬猫殺処分ゼロを目指す条例を制定しているほど。

無駄に茨城県をdisるのも止めましょう。

 

なお、同趣旨の条例の条文は、東京にも千葉にも埼玉にも

神奈川にも栃木にも群馬にもある。

 

これ以上調べないけど、多分全国どこでもあるんじゃないの?

昔は本当に野犬が危険な時代があって、その名残りなんでしょう。

 

だから、取り立てて騒ぐことではないのです。

 

その辺の野良犬や野良猫を毒餌撒いて駆除しようって話じゃないの。

今はむしろ保護してどうにかしよう、そもそも無責任な買主をなくそう的な流れ。

 

そんなの関係なく、やっちゃうはずだ!とか思っちゃう人は、

そろそろ大人になってください。

 

それに、基本的には動物愛護の立場に立った条例であるので、

よく理解していない、一部分を恣意的に取り上げた人の文章だけで騒ぐのではなくて、

自分で一度読んでみたらいかがでしょう。

 

どうどう。

 

 

以下は蛇足。条例というものがイマイチわかっていない人のために簡単に。

 

県の条例というのは、県内の法律のようなもの。

条例案に対して県議会で議論して制定・改正されます。

 

もっと簡単に言うと、みんなで選んだ人たちが話し合って県内のルールを決めましょう、

決めたルールはみんなが守らないとダメですよ。っていうのが、条例。

 

こんなことは大人ならわかっていることと思う。議会制民主主義。

 

間接的に県民の意見でルールを決めたんだってこと。

 

何を言いたいかというと、決して知事(県庁)の独断で決めたわけではないってこと。

選挙を介して間接的に一人一人が関わっているんだということ。

 

形骸化とか言う人がいるかもしれないけれど、

この仕組みを否定すると民主主義や国民主権、

ひいては基本的人権まで否定することになってもおかしくない。

 

なのでこの仕組みを機能させる方向で考えていかなければならない。

選挙に行かないなら文句を言うなってネ。