こんにちは
水結です
いつもありがとうございます
期間限定で年金についての
知ってるとお得なことを
記事にしています
詳しいことは
ご自身のお近くの
年金事務所、年金相談センター
にお問い合わせください
請求される方が高齢で施設入所されていたり、
仕事の都合上、平日の来所が難しい場合
代理人を立てて請求手続きをすることができます
代理人は、配偶者であっても、実子であっても必要です
代理人になれるのは、請求する方が指定すればなれるので、社労士、司法書士、弁護士、金融機関の職員さんや友人知人の方でもなれます
その際に必要なのが 委任状 になります
日本年金機構のホームページからダウンロードすることもできますが
様式を問わないので、役所でもらうことも可能です
手書きでも委任状は作成できます
一番上に受任者=委任される人(代理人)
氏名、住所、連絡先、続柄
次に委任者=請求する方
氏名、住所、連絡先、委任する理由
それぞれ記入をします
介護施設入所や要介護状態で名前すら書けないという場合にはやり方があるので
ねんきんダイヤルで確認ください
老齢年金や遺族年金の見込額計算で来所する場合でも、本人以外の場合は必要です
請求する方以外が手続きする場合=委任状必要
ただし、請求者本人と同席であれば委任状は不要です
次回は障害年金についてです