新型コロナウイルス感染症によりお亡くなりの場合、他の指定感染症と同様に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成15年11月5日法律第145号)」により、ご遺体の移動制限や24時間以内に火葬可能などもあって 通常の通夜・葬儀はできないのは当然だと思うが、葬儀社や火葬場の対応はどうなるであろうか?
ある葬儀社では「感染症用の防護服や葬儀備品が品薄の状況になっており弊社では新型コロナウイルス感染症による葬儀の受け入れができない状況」とかホームページに記されている。
今後、厚生労働省や保健所の指導等で変わるかもしれませんが、基本的には病院等の医療機関内で防護服(マスク/手袋/ゴーグル/ガウン等)装着の葬儀社さん等が非透過性納体袋(バイオハザード対応遺体収納袋)へ収納・密封して消毒し、それからお棺に納棺してさらに消毒。防護服等を着用した運転手さんが搬送車で火葬場等へ搬送ということになるらしい。
受け入れてくれる火葬場でも防護服等を着用した火葬場職員さんが対応したり、制限区域が生じたりと感染防止のための様々な制限が生じることが予想されるみたいです。つまり現時点では前回のSARSのときと同様の取り扱い(新型インフルエンザ等及び鳥インフルエンザ等に関する関係省庁対策会議の「新型インフルエンザ等対策ガイドライン」)のようです。
ご葬儀は、火葬後のお遺骨で葬儀を行う形式(骨葬)になりますね。