どうも

年が明けて

結局はまたまたサボり癖発動💦



ここで


ちょっと自分の勤務時間について


今更ながらに

考えを巡らせてみました🤔



現在ワタクシは

常勤職員として

障害者グループホームで働いています。

給与計算の基準としては

一般の皆さんと同様

週の勤務が40時間

月173時間勤務を基本として


そこを超過した分は

時間外として計上されています。


ちなみに

先月が総勤務時間数198時間

25時間分が時間外として

計上されています。



なんだ

そのくらいなら

ほとんどの会社員の皆さんなら


普通にやってるけど❓😑



となるかと

思うのです😤





💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦




現在ワタクシの勤務形態


夜勤専門のパートさんが

何人かお辞めになっていて


さらに

求人をかけても

中々適任な方が来られず💦


その穴埋めのために

残り少ないパートさんと

シフトを分け合いながら


週に3回

月に一度は週に4回


夜勤専門で入っています。


1勤務の時間が

16時勤務開始〜よく朝10時終了


夜間22時〜よく朝5時までが

休憩時間とされています。


1勤務実労働11時間

週に3回では33時間になります。


なんだ

全然少ないじゃないの

なに大変そうな顔してんの❓


そう思われるかも知れません。


ところが


夜勤の間は外出禁止ですので

勤務開始〜終了までは

ガッツリ拘束時間となります。


その時間

1勤務で18時間❗


さらに休憩時間と言っても

利用者さんたちと同じ空間で暮らしているので

マトモに休める時間なんて

ほぼ無いに等しい😱


仮に一般就労での勤務で考えると

1勤務8時間の休憩時間が1時間で

拘束時間は9時間と言ったところでしょうか❓


それを勘案して



改めて


ウチの勤務を見直してみると




1勤務18時間が拘束時間と言いました。

それが週に3回だと


週の拘束時間が54時間


週4回なら

拘束時間は72時間


本来は8時間を超えた場合に

1時間が休憩として取るように

労基法で定められていますが


そうすると

1勤務18時間なら

およそ2時間が休憩時間となるかと。


週3回の勤務なら6時間

週4回なら8時間


そこから計算し直すと

54時間(週3回)から6時間引いて

週48時間

週4回なら8時間引いて

週64時間が勤務時間と同等になります。


ここまで来ると

一気に厳しさが増してきます。


さらに

週一回は2時間ほどの職員会議が入りますので


3回夜勤の週は10時間

4回なら週に26時間が

一般の時間外と同等になります。


これを基準に考えると

ひと月を5週と考えて

50時間が4週

66時間が一週


・・・・・・・・・



ひと月の拘束時間が266時間になります❗❗❗


基本173時間(一般の基準もそのくらいですよね)

と先ほど言いましたので

毎月93時間超過してるのと同等❗


一気に厳しくなってきました💦


そこに

今週はパートさんが病欠

その穴埋めをすることになっていたので

プラス18時間が追加になって・・・・


あ〜もう🤯


わけがわからなくなってきました💦


それを普通として

働かなければならない

それが福祉職の現場・・・・



付の時間外が場合によって

100時間超え


それが状態化ですからね😑


そりゃ



誰もやりたがらないわけです😓




というわけで



家に帰って

ギターなんて弾く気にもなれず


このまま

ウチの法人で63歳に設定された定年まで


突き進むのでしょうか❓



あはは😅



あ、


休み時間中に

昔の動画をリマスターして遊んでました


ここんとこ御無沙汰の

PRSが登場しています😅


良かったら見てやってください🙇 



ではまた


(´;ω;`)