元同級生へのいじめ損賠訴訟 11月判決

毎日新聞2018年5月9日 大阪朝刊

 2011年にいじめを受けた大津市立中学2年の男子生徒(当時13歳)が自殺した問題で、遺族が当時の同級生3人と親に計約3800万円の損害賠償を求めた訴訟は8日、大津地裁(西岡繁靖裁判長)で結審した。判決は11月6日。

 この日の法廷で、生徒の父親(52)は「(12年に)訴訟を起こした後も、全国各地でいじめを背景とする児童生徒の自死が後を絶たない。子どもたちが安心して教育を受けられる助けとなる、司法判断を期待する」と意見陳述した。

 裁判は、生徒へのいじめの有無と、自殺との因果関係が争点となった。遺族側は、生徒が自殺する約2週間前に体を押さえつけてハチの死骸を口に入れようとしたり、ズボンをずらしたりするなどのいじめがあったと主張。同級生側は「いじめではなく、遊びだった」と訴える一方、元同級生の一人は昨年の尋問で「彼が生きていたら、謝りたいことはたくさんある」などと謝罪の言葉も述べた。

 男子生徒へのいじめを巡っては、自殺を防げなかったなどとして、遺族が大津市にも損害賠償を求める訴訟を起こし、15年に和解した。元同級生3人は暴行や脅迫などの非行内容で大津家裁に送られ、うち2人が保護観察処分、1人が不処分となっている。【小西雄介、諸隈美紗稀】