こんにちは。
先日の記事
で、風俗嬢が開業届を出したほうがいい理由について個人的に見解を述べます。
まずは最近始まったインボイス制度
私は税理士資格がないので詳しく説明してしまって何か間違いがあると困るので各自で勉強していただくとして(なげやり)
開業届を出すことについては経費が落とせることが一番のメリットではないでしょうか?
例えば通勤としてのタクシー代
こちらは領収書もしくはレシートがあれば帳簿に交通費として計上することができます。
また大人のおもちゃやコンドーム、グリンス、下着などの備品も消耗品費として計上することができます。
現金だけでなく、クレカやネットで買っても経費にすることができます。
肝心の給与はお店が明細くれないよと、お嘆きの皆様、その時は手書きの領収証を貴方が切ってお店に渡せばお店から給料をもらったという証拠になります!!
お店が受け取ってくれないかも・・・と心配な方は
「税金の為に開業して青色申告することになりました。其の為、給与清算時は私も領収証を発行するので受け取ってください」
といえばおkです
そもそも風俗嬢は個人事業主扱いですからこの方法は違法ではありません。
むしろそれを拒むお店のほうが色々グレーな気がします
そして
給料(貰った額面)-経費(上にも書いたように備品や下着代、タクシー代など)=手取り(税金の判定となる金額)
になるので丸々全部貰った給料が税金の対象になるわけではないのです。
そのためにはきちんと開業届を出して帳簿を控えて確定申告しましょう
確定申告すれば課税証明書も市役所やマイナンバーがあればコンビニ等で発行することも可能ですし、賃貸を借りやすくなりますし、自動車などの大きい買い物のローンを組むことも可能になります。
また開業届はわざわざ「風俗」と書く必要はありません。
「接客業」と書けばおkです。
開業届を出す際はマイナンバーがあればネットから無料で簡単に出すことができます
税務署も所属のお店など聞いてこないので安心してください。
また確定申告ってむずかしそうって考えてるあなた
今はマイナンバーがあればe-taxもありますし、お金はかかりますが個人事業主むけのスマホアプリで簡単にレシートや領収証の計算もできます
昔と違って確定申告の敷居も低くなったので試してみてくださいね
お店が摘発されて風俗嬢も逮捕される場合
売春、薬物、脱税などが上位を占めています。
自分から話さない限り風俗嬢とバレませんが、上記のように公的機関のお世話になると身バレの確率が高まります。
そのようなことが無いように自らリスクは減らして目標達成のために稼いでいきましょう
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