NHK受信料 消滅時効援用と割増金 | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 

NHK受信料

 

 

4月からNHK受信料の未払いは、割増金が2倍になる!

 

というニュースやネットの記事を見て

 

2023年3月までに多くの方がNHK受信料の消滅時効援用の依頼をされました。

 

 

  時効援用に成功すると

 

 

時効援用すると

 

❶長年払っていなかったNHK受信料は5年分に減額

❷今は払っているけど、支払い開始5年より前の請求は

 なくなります。

過去5年以内に債務の承認をしていない事が条件

 

 

 

  対応できないケース

 

 

ただし、ご相談を受け付けていないケースとしては

 

1.転居等により、請求書がきていない方

 

2.NHKと契約していない方

 

3.地上契約の他、新たに衛星契約を締結するよう案内がきている方

 

4.新たにNHKと契約する場合の対応

 

があります。

 

申し訳ないのですが、相談は時効援用の適用可能な方限定です。。

 

 

現在でもNHK受信料の時効援用は可能! 

 

 

 

現在でも、NHK受信料の消滅時効援用の要件を満たしている方は

対象になります。

 

 

  NHKの現在の対応

 

 

2020年頃からNHKは、未払いの契約者に対して

 

「裁判所を通じた法的手続き」のタイトルがついた書類を送付し、

新規契約やNHK受信料未払い金の徴収に積極的に

乗り出しました。

 

 そして、改正放送法がとうとう2023年4月から実施となりました。

 

ここでは、主に

 

【参考】改正放送法(主に割増金)への対応の考え方

 

として発表された掲載分のご紹介です。

 

 

  割増金についてのNHKの方針

 

・割増金が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくというこれまでの

NHKNの方針に変わりはありません。

 

●割増金は、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく

個別事情を総合勘案しながら、適用していくものと考えています。

との発表です。

 

よくわかりませんが

付帯決議として

○受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度について

まず、受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真に

やむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行う事。

 

 

 

とあることから、一律にすぐ割増金が徴収されるということではない

ようです。(具体的事例等は不明です)

 

 

 割増金の額は?

 

 

日本放送協会放送受信規約によると

 

割増金等は第12条に規定され、対象になるのは

1 受信契約の解約に不正があった時

2 受信料免除に不正があった時

3 受信機設置の翌々月の末日までに受診契約書を

  提出しなかった時

4 地上契約から衛星契約に変更したのに、変更後の

   受信契約書を提出しなかった時

となっています。

 

 いずれも、NHKは未払いあるいは差額の受信料に加えて

その2倍に相当する割増金を請求することができる。

 

単純な未払いの場合、3倍になるようです。

 

支払いの延滞について

 

・支払いの延滞については12条の2に規定されており

 

 NHKは、放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上

延滞したときは、当該放送受信料契約者に対し、延滞した

放送受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞

利息を請求することができる。

となっています。

 

何だか随分身勝手な放送法改正ですよね。

物価高にあえぐ中、もう少し国民の負担を減らすよう、

NHKも総務省も考えて欲しいものです。

 

 

 

 

 

 

 

 

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