NHK受信料
「4月からNHK受信料の未払いは、割増金が2倍になる!」
というニュースやネットの記事を見て
2023年3月までに多くの方がNHK受信料の消滅時効援用の依頼をされました。
時効援用に成功すると
時効援用すると
❶長年払っていなかったNHK受信料は5年分に減額
❷今は払っているけど、支払い開始5年より前の請求は
なくなります。
(過去5年以内に債務の承認をしていない事が条件)
対応できないケース
ただし、ご相談を受け付けていないケースとしては
1.転居等により、請求書がきていない方
2.NHKと契約していない方
3.地上契約の他、新たに衛星契約を締結するよう案内がきている方
4.新たにNHKと契約する場合の対応
があります。
申し訳ないのですが、相談は時効援用の適用可能な方限定です。。
現在でもNHK受信料の時効援用は可能!
現在でも、NHK受信料の消滅時効援用の要件を満たしている方は
対象になります。
NHKの現在の対応
2020年頃からNHKは、未払いの契約者に対して
「裁判所を通じた法的手続き」のタイトルがついた書類を送付し、
新規契約やNHK受信料未払い金の徴収に積極的に
乗り出しました。
そして、改正放送法がとうとう2023年4月から実施となりました。
ここでは、主に
【参考】改正放送法(主に割増金)への対応の考え方
として発表された掲載分のご紹介です。
割増金についてのNHKの方針
・割増金が導入されても、NHKの価値や受信料制度の意義をご理解いただき、納得してお手続きやお支払いをいただくというこれまでの
NHKNの方針に変わりはありません。
●割増金は、事由に該当する場合に一律に請求するのではなく
個別事情を総合勘案しながら、適用していくものと考えています。
との発表です。
よくわかりませんが
付帯決議として
○受信契約の締結に応じない者を対象とする割増金制度について
まず、受信契約についての理解を得るため最大限努力し、真に
やむを得ない場合にのみ割増金の徴収を行う事。
とあることから、一律にすぐ割増金が徴収されるということではない
ようです。(具体的事例等は不明です)
割増金の額は?
日本放送協会放送受信規約によると
・割増金等は第12条に規定され、対象になるのは
1 受信契約の解約に不正があった時
2 受信料免除に不正があった時
3 受信機設置の翌々月の末日までに受診契約書を
提出しなかった時
4 地上契約から衛星契約に変更したのに、変更後の
受信契約書を提出しなかった時
となっています。
いずれも、NHKは未払いあるいは差額の受信料に加えて
その2倍に相当する割増金を請求することができる。
単純な未払いの場合、3倍になるようです。
◆支払いの延滞について
・支払いの延滞については12条の2に規定されており
NHKは、放送受信契約者が放送受信料の支払いを3期分以上
延滞したときは、当該放送受信料契約者に対し、延滞した
放送受信料に加え、1期あたり2.0%の割合で計算した延滞
利息を請求することができる。
となっています。
何だか随分身勝手な放送法改正ですよね。
物価高にあえぐ中、もう少し国民の負担を減らすよう、
NHKも総務省も考えて欲しいものです。
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