NHK受信料。時効援用したのに、また請求書がきた? | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 NHK受信料の時効援用については

 

現在までに多数の依頼をお受けしました。

 

 

 

大部分は2~3週間で

 

NHKでの時効処理がされ

 

「減額になった請求書が届きましたビックリマーク長年気になっていたので、ホッとしました。」

 

との電話電話やメール手紙をいただくことが多いのですが

 

 

稀に

 

「もう、2ケ月経つのに、また前と同じように請求書が届きます。減額もされていません。」

 

との問い合わせをいただくことがあります。

 

 

 

内容証明作成プランでは、

 

費用を低くするために「ご本人名

相続等の場合、実際に通知する方のお名前)

 

で内容証明を発送しているのですが、

 

配達証明付きで必ず、

 

時効援用の内容証明は出しますので、

 

NHKに配達された時に受信料について時効援用の効果は生じているのです

 

 

 

 そこで

 

「お手元に内容証明を準備されて、お手数ですが、対応するNHKの局に、時効援用の内容証明を出したのですが、また、請求書がきています。」

 

と問い合わせされるよう、アドバイスしています。

 

 

 

 

 ご本人によると

 

「NHKから、今きている請求書は破棄してください。新しい減額分の請求書を送ります。」

 

と回答があった旨、いつもお聞きしています。

 

向こう側での処理がされていなかっただけのようです。

 

 

 

 また、

 

宝石紫NHK受信料の支払いを再開してから、5年以上経過

 

しているケースでも

 

過去の未払い分について請求書がきていれば、

 

ベル時効の援用により、支払義務が消滅するのですが

 

 

 このケースで、

 

以前「時効援用代理」を依頼された方につき

 

くるくる「支払い再開から5年経過していることが、局保管文書により確認できたので、時効処理します。」

 

と、回答を貰ったのに

 

 

 

ご本人から

 

1年以上経過して、また以前の請求書がきたんですが、どうなっていますか?」

 

との連絡を受けたこともあります。

 

 

 

NHKに再度、問い合わせると

 

確かに時効援用通知の内容証明を受け取っています。」「時効処理しますので」との回答?

 

 きちんと処理しないまま、放置されていた!!ということらしいです。

 

 

 こんな杜撰な対応をしていながら、

 

収益を上げる姿勢ばかりが強く先日も

 

 

NHK受信料、全世帯徴収見送り 23年度までに引き下げ要請

総務省会議  との 記事がありました。

 

 

 

また、

 

NHKの未契約者に対するテレビの有無の届け出義務化も見送られたようです。

(まるで、NHK受信料は税金なのか?とNHKに対する不信感は募りますね)

 

 

インターネットによる番組の同時配信を始めたからといって、

 

みんながネットでテレビを見るわけでもなく、

 

まして「NHKなんてみない」「テレビもないし

 

という世帯にまで受信料徴収をしようというのは、

 

いささか強欲すぎるNGと思うのですが・・・。

 

 

 

NHKは、郵便ポスト

 

裁判所の手続き」という言葉をちらつかせながら、

 

滞納している方に対して徹底して徴収を図った結果、

 

このコロナ禍でも余剰金を出しています。

 

 

 

 そこで、態度を変え

 

現在まで長年支払いがなく、受信料請求書が送付されてきた方について、この頃、時効援用の依頼を受けたケースでは

 

 NHK放送受信料のお支払いのお願い

 

と太文字のタイトルの後に

 

 

 新型コロナウィルス感染症の感染拡大により、生活や事業運営に影響を受けられているみなさまに心よりお見舞い申し上げます。

 NHKは、みなさまの「安全・安心」に貢献するため、「命と暮らしを守る報道」に全力で取り組んでいます。

今後ともご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

 

 さて、お客様の放送受信料につきましては、お支払いの確認がとれておりませんので、同封の払込用紙にてお支払いいただきますよう

お願い申し上げます。

 

として

 

日本放送協会 

(問い合わせ窓口)NHKふれあいセンターのナビダイヤルが記載されています。

 

穏便徴収姿勢に変更したようです。

 

 

 

 

いずれにしても、

 

5年が経過した受信料、

 

あるいは支払い再開から5年経過した受信料は、

 

時効援用の内容証明を送れば、支払義務がなくなります。

 

気になる方は、ご相談ください。

 

 

 

 

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