友人の保証債務を時効援用で解決(しんわ) | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

 時々あるのですが、

 

ご家族や友人、同僚などから依頼されて、

 

「保証人になった」

 

という方があります。

 

 

 

 

必ず返すので、迷惑はかけないから

 

というのが決まり文句のようですが

 

借りたご本人はいなくなったりして、

 

もちろん返済も滞り、

 

連帯保証人に貸金業者からの請求が届く

 

ことになります。

 

 

 

 今回「しんわ」への時効援用で相談されたFさんも

 

友人の金銭消費貸借契約について連帯保証人となっており

 

しんわ”から ご相談 の文書を送付されていました。

 

 

 

 契約日は ”1997年”

 

最終返済は 2002年です。(20年経過ということになります)

 

 

 

 残元金は 70数万ですが

 

未払利息・遅延損害金を合わせると、なんと

 

400万円を超えています。目!!

 

 

 

 文書では

 

貴方様の当社に対する借受債務は、本日現在上記となっております。しかるに、本日現在未解決の状況であり、お客様もご事情がおありの事と存じます。

 

このまま放置されましても解決することはできません。

この機会に是非ご連絡のうえご相談ください。

として

 

1、債務額を減額しての一括返済。

2、利息を減額しての分割返済。

3、賞与を加算しての分割返済。

 

と記載されています。

 

 

 

Fさんも

 

「こんな400万円にもなっているなんて、びっくりして、しかも20年も経過しているのに」

 

と相談された訳です。

 

 

 

Fさんのケースも

 

時効援用の内容証明を送付することによって解決

 

しましたが

 

 

 

しんわ” のご相談は、

 

とても古い債権(借金)のことが多く

 

ご相談」「催告状」「訴訟決定通知」等の請求や

 

強制執行予告通知がきた」

 

という事案もあります。

 

 

 

 

保証人の方の記憶ももちろんなのですが、

 

主債務者(借りた本人)が10年以内に裁判や強制執行 

 

をされていない

 

 

 

裁判をされていた場合でも

 

10年経過していれば時効援用の対応ができます

(このケースでは速やかに対応する必要があります)。

 

 

 

古い借金や保証債務の請求で困っている場合、

 

時効の相談で解決する可能性が高いと言えます。

 

 

 

 

 

 

 

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