時々あるのですが、
ご家族や友人、同僚などから依頼されて、
「保証人になった」
という方があります。
「必ず返すので、迷惑はかけないから」
というのが決まり文句のようですが
借りたご本人はいなくなったりして、
もちろん返済も滞り、
連帯保証人に貸金業者からの請求が届く
ことになります。
今回「しんわ」への時効援用で相談されたFさんも
友人の金銭消費貸借契約について連帯保証人となっており
”しんわ”から ご相談 の文書を送付されていました。
契約日は ”1997年”
最終返済は 2002年です。(20年経過ということになります)
残元金は 70数万ですが
未払利息・遅延損害金を合わせると、なんと
400万円を超えています。
文書では
貴方様の当社に対する借受債務は、本日現在上記となっております。しかるに、本日現在未解決の状況であり、お客様もご事情がおありの事と存じます。
このまま放置されましても解決することはできません。
この機会に是非ご連絡のうえご相談ください。
として
1、債務額を減額しての一括返済。
2、利息を減額しての分割返済。
3、賞与を加算しての分割返済。
と記載されています。
Fさんも
「こんな400万円にもなっているなんて、びっくりして、しかも20年も経過しているのに」
と相談された訳です。
Fさんのケースも
時効援用の内容証明を送付することによって解決
しましたが
”しんわ” のご相談は、
とても古い債権(借金)のことが多く
「ご相談」「催告状」「訴訟決定通知」等の請求や
「強制執行予告通知書がきた」
という事案もあります。
保証人の方の記憶ももちろんなのですが、
主債務者(借りた本人)が10年以内に裁判や強制執行
をされていない
裁判をされていた場合でも、
10年経過していれば時効援用の対応ができます
(このケースでは速やかに対応する必要があります)。
古い借金や保証債務の請求で困っている場合、
時効の相談で解決する可能性が高いと言えます。
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