NHK受信料の時効の援用については
全国から多数のご依頼をいただいております。
今まで問題なく時効処理がされ
10年、20年分と
多額のNHK放送受信料を請求されていた方からは
ご依頼後
「5年分になった払込書が届きました」
との報告をたくさん受け、喜ばれております。
ところが、ごく稀に「また、同じ請求書が届きました。」
と連絡をいただく事があります。
”5年以内にNHK受信料を払ったことがある”
”書類にサインした”
等の場合
NHKの集金人からは
「今後だけ、払ってくれればいいから」
とか
「1月分だけ払ってください」
と言われても
領収書の控えをご覧になるとわかるのですが、
「未払い期間」の欄があり支払ってしまうと、
「未払い期間」を承認したことになってしまう訳です
未払い期間が5年以内だと時効の援用は認められません
何らかの理由で「時効の援用」が失敗に終わった場合には
NHKから”時効の援用は認められません”
との文書が届くはずです。
だから、
時効の援用をしたのに
「前と同様の請求書が届く」ということは考えられないのです。
そこで、
”すでに時効の効果は発生していること”
をご本人に説明し
取り扱いのNHK局に問い合わせていただくよう、お願いしました。
結果は、いずれも
「時効処理の遅れで同じ請求書を発送してしまった との回答を得ました。」
と連絡いただきました。
つまり、時効援用は成功していたのです。
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ちなみに、NHK放送受信料の時効の援用は
費用を抑えるため代行業務としての”内容証明作成発送プラン”
(諸費用込み15,000円)で行いました。
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局によっては
「時効処理の人員が限られている」等の理由で
遅れが生じることがあるようです
要件を充足していれば、
時効の援用により NHK受信料は5年分に減額 される
(支払い再開から5年経過していれば、以前の未払いNHK受信料は消滅する)
ので、局によって処理が遅れることがあっても心配ありません。
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