NHK放送受信料の未払いは、
2018年時点で900万世帯に達していると報道されています。
NHKの不祥事や
「どうしてNHKだけ支払わないといけないのか」
といった不満等で未払い件数がが増加していったと考えられますが
未払いの受信料に対しては,
収入確保のため、NHKは強硬姿勢を取るようになってきており、
長年払っていない方に対しては
「このまま、お支払いいただけない場合、法的手続きを検討せざるを得ない」
と「督促状」の文章に書かれているので、
”何とかしないといけない”
と考えるようになった方が増えているようです。
しかし一方、
未払いのNHK受信料について、
Q&AでNHKは
回答しており
そこでは
受信料の消滅時効は5年になります。
としたうえで
(最高裁における2度の判決を踏まえた回答と考えられます)
受信料のお支払いが滞っている分については、
これまでどおり全額請求させていただき、
時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います。
と表明しています。
つまり、当事者から時効の申し出として
”時効の援用”をしない限り、
いつまでも10年分であろうが、
20年分であろうが未払いの受信料は請求し続ける
というわけです
当事務所でも
「NHKから、高額な受信料請求が来た!」
という方の
「時効援用手続き」
を全国から依頼いただいていますが
長年NHK受信料を支払っていない方には
二通りの方が考えられます。
受信契約後、途中から現在までまったく払っていない方
この場合は
NHK受信料の時効援用をすると、
直近5年分を除き
NHK受信料は、NHK側で時効として処理されるので、
支払わなくて良くなるということになります。
(※それ以前の受信料支払い義務がなくなり、
直近5年分の受信料のみ支払う…という形です)
受信契約後、
払っていない期間があったが、途中からは払っている方。
あるいはずっと払っていないが、1回分とか2回分を払ったことがあるという方。
この方については、下記で説明します。
●「債務の承認」になってる?
「NHKに債務の承認なんてした覚えはない」
と皆さん、口にされます。
しかし、現実には、
NHK側が“債務の承認”としている事例があります
次のようなケースが該当します。
❶ しばらくNHK受信料を払っていなくて、
集金の方に
「前の分はいいから、今後の受信料を払ってもらえば」
と言われて、放送受信料支払いを再開した場合・・・。
A このケースでは支払い再開から5年経過しないと以前の受信料について時効が完成しません。
(放送受信料再開から5年経過すれば、時効の援用が可能となります)
★再開時には、
放送受信料の申し込み用紙に記入するのですが、
そこには、
「放送受信料支払期間指定書」
というような項目が小さくあり、
サインすると未収期間を承認したとされる様式となっているためです。
※前の分の受信料(未収期間分)も支払う契約のようです。
❷ 1月分だけでもいいからと言われて、
1月分とか数ヶ月分NHK受信料を支払い、
支払日から5年経過していない場合。
この場合も支払ったNHK受信料は、
未収期間の当初に遡って充当され、
支払日に債務を承認したとされます
支払日から5年経過すれば、時効の援用が可能となります。
要するにのケースでも、
該当する時点(受信料を支払った時)から5年が経過していれば
NHK受信料の時効援用ができるということになります
NHK受信料については、全国対応しております。
検討されている方は、ご相談ください。