引田法律事務所からの受任通知書を時効援用で解決! | 福岡の司法書士 武富朋子の時効援用ブログ

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長年放置の借金は、時効の援用で消滅する可能性があります。日本保証(引田事務所)・アコム、アイ・アール、ニッテレ、アビリオ・オリンポス・携帯電話(ソフトバンク・au・ドコモ)など実績多数。

  このごろ、立て続けに時効援用のご相談を受けたケースは

 

以前、数社の時効援用をされ

 

債務が全部なくなりました!」

 

と喜ばれていた方ばかり。

 

 

 

1年あるいは2年経過した方もいらっしゃいました。

 

 

 

信用情報に載っている分は全部消えたので、住宅ローンを組んで

マンションを購入しました!

 

 

という方もいらっしゃったのです。

 

 

 その方達から

 

また、日本保証から受任通知書が届きました

 

との連絡です。

 

 

 お話を聞くと

 

「”引田法律事務所”には以前も”日本保証”の時効援用をしたから

終わっているはずなのに」

 

と話されます。

 

 

 

 引田事務所からの[受任通知書]を見せていただくと

 

今回はアウロラ債権回収株式会社の代理人

 

としての請求です。

 

 

 

引田法律事務所は、

 

日本保証の代理人”として債権回収を一手に引き受けている他、

 

パルティール債権回収の代理人”にもなっており

 

大手の債権回収業務受託法律事務所です。

 

 

 

 そして、

 

今回は”アウロラ債権回収”の代理人

 

として債権回収を受託したようです。

 

 

 

 しかし、債権(元の借金)はとても古いものが多く、

 

時効の援用をすれば、借金は消滅させることができる

 

ものがとても多いです。

 

 

 

元の債権者は、

 

ディックファイナンス・三和ファイナンス等ですが

 

転々譲渡され、現在の債権者はSKインベストメント

 

 

このSKインベストメントから、

 

債権回収の委託を受けているのが

 

アウロラ債権回収”で

 

さらに引田法律事務所に債権回収を委託している

 

といった複雑な流れになっています。

 

 

 

 今回も「時効援用」の依頼をしていただき

 

無事、解決に至りました。

 

 

 

 債権回収会社に残っている借金は

 

期間経過により

 

信用情報からは消滅”します!

 

 

 

 

 でも借金が消えたわけではないので

 

時効の援用をしなければ、いつまでも残ってしまいます。

 

 「請求書や受任通知書が来ている!

 

という方は、ぜひご相談ください。

 

 

 

 

 

 

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