本日、東京地方裁判所民事49部(戸室壮太郎裁判官)は、追い出し行為を行った家賃保証会社に対して損害賠償の支払いを命じる判決を言渡しました。
本件の被告である家賃保証会社ラインファクトリーは、2ヶ月間家賃を滞納した原告の部屋に補助錠をかけて追い出し、部屋の中の荷物をすべて処分しました。同社は、かつても横浜地裁で荷物撤去を行わないように仮処分を申し立てられており(事件番号:横浜地方裁判所平成21年(ヨ)第614号)、日常的に「追い出し行為」を行っています。
本件では、被告は答弁書で家財道具の一切を処分したことを認めながら「被告は原告の請求に応じるつもりはない。また、原告は被告に対し被告が立て替えた滞納家賃、撤去費用と迷惑料を支払え」などと主張し、全く反省していません。
判決は、原告の主張を認め、被告の行為は窃盗罪、器物損壊罪といった刑事上の犯罪行為に当たることを明確に認め、被告に対して不法行為に基づく損害賠償の支払いを命じました。