つい先日、こちらのお手紙が届きました。

満を持して免停の処分が下されるとのことです。




分かってはいたけど、行政処分とか出頭とかもうちょい良い表現がなかったのかな💦

なんか悪いことして免停くらった気分 

(それぞれの単語自体にはそんなに悪い意味はないんですけどね)





聴聞はド平日で出席できないのでパスさせてもらいましたが、、、昨日の仕事中にいきなり警察署からお呼び出しのお電話☎︎

出頭日が昨日だったらしく、夕方までに警察署に来てくださいだのこと。

出頭通知を送ってあると言われたけど、そんなもの昨日の時点で届いていないです。。。

そんなわけで、無理くり仕事を一次的に抜けて出頭してきました。






幸い警察署に着くと待たされることなくすぐに対応してもらえました。

何とかすぐに職場に戻れる♪と浮かれていましたが、、、見事に問題発生💦

お役所仕事を甘く見てはいけなかった。。。滝汗





運転免許停止処分書を見ると、、、停止期間が令和51027日までになってる。

(何もなければ)新規植え込みの場合は制限期間は植え込み後6ヶ月。。。

ICDを植え込んだのは329日だから、、、1ヶ月くらい制限期間伸びてない??





警察署の方に、免停期間がおかしい旨を指摘したところ、免許センターに問い合わせていただけることに。

確かに診断書には「植え込み後6ヶ月」の文字もあるので、警察署の方もこれはおかしいと思ってくれたみたい。





待たされること1時間、免許センターから私の携帯に直接連絡が入りました。

免許センターの担当の方曰く、手術直後にICDが作動したから診断書の作成日から6ヶ月にしたとのこと。。。



色々突っ込みたくなりましたが、グッと堪えて、、、確か2017年の道交法の改正で


  新規の場合は植え込み後から6ヶ月

  作動した場合はその日を起算日として3ヶ月


になりましたよね?と、聞いてみる。

そもそも診断書の作成日を起算日にするなんてどこにも書いてないですよ?とも。


結局、、、植え込みから6ヶ月後、医師の診断書をもって前倒しで運転許可を出せるのでそれでお願いしますとのこと。

行政窓口との口約束ほどアテにならないものもないので、念のため受付の方のフルネームと内線番号を控えて昨日はお開きに。




今回の行政機関とやりとりをする上で今回得られた教訓は、以下の3つ。


 ①聴聞へはできる限り出席する

 ②提示内容は自分でも検証する(行政判断が正しいとは限らない)

 ③過度な期待はしない(期待するから腹が立つ)


地味に③は人生を楽しく生きる上でも大切なことだなと💦









そして1日明けた本日、仕事から帰宅するとこんな書類が届いてました。


チーン


通知書が処分執行日に間に合わないってどうなんでしょ。。。





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色々とストレスが溜まりそうだったので、気持ちを切り替えて今日は練習会でストレス発散。


ラン仲間のロングインターバル走のペーサーをさせてもらいました。

2.5km × 3本、㌔5.04.8くらいで引っ張る感じ。

雨にも降られず、いい汗かけました。