最近よく中型免許についてお問合わせを頂くので
この機会に詳しくお伝えしますね( ..)φメモメモ
平成19年6月2日より、免許制度が改正されました!!
旧免許制度(改正前)で普通免許を取得された方は
中型免許の8t限定つきの免許になりましたが、
完全な中型免許にはなってないんです
旧免許で乗れる範囲はこちら↓↓
車両総重量 8t未満
最大積載量 5t未満
乗車定員 10人以下
改正前の免許を持っている方が免許を更新すると
免許の項目は「中型」になり、
免許の条件の欄に「中型車は中型車8tに限る」と表記されます
このままの免許で中型車に乗ってしまうと、中型車の免許はもっていないため無免許運転とみなされます
マイクロバスも運転ができません
新しくできた中型免許での乗れる範囲はこちら↓↓
車両総重量 11t未満
最大積載量 6.5t未満
乗車店員 29人以下
中型車を運転する場合は教習を受けていただき、(規定5時間)
技能試験に合格し、申請手続きを行ってもらうと完全な中型免許になります
中型免許の限定解除や新免許の中型免許は大洲教習所でも取得できます
詳しいことはまた受付までお問合わせ下さい(。-人-。)
勘違いされている方がたくさんいらっしゃるようです
無免許運転にならないように気をつけてくださいね