これまで、共同経営者とは、どのような者を指すのか未定でしたが、経済産業省は、小規模企業共済法施行規則の一部を改正する省令案を公表し、共同経営者の内容を明らかにしました。
改正省令案では、共同経営者が小規模企業共済制度に加入の申込みをする際に必要となる書類等を次のように定めました。(但し、加入できる共同経営者は2人まで)
加入の際に必要な書類等は、
①申込者の氏名、生年月日及び住所
②申込者が経営に携わる事業を営む個人の氏名、生年月日及び住所
③申込者が経営に携わる事業を営む個人が小規模企業者であることを証する書類
④申込者が事業の経営に必要な資金の負担をしていること又は重要な業務執行の決定に関与していることを証する書類
⑤業務執行等の対価を受けていることを証する書類等
これまで、個人事業の経営者の将来不安を払拭することが課題でしたが、家族で事業が行われることの多い個人事業主の実態を踏まえ、個人事業主だけでなく、その配偶者や後継者なども、今回の改正によって、共同経営者の加入対象者として拡大しました。
今後、2010年度中に施行する予定とみられています。
(注意)
上記の記載内容は、平成22年9月30日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。
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