グループ法人税制では、完全支配関係のある法人間で譲渡損益調整資産を譲渡した場合には、その譲渡損益が繰り延べられることはご存じのとおりです。
 損益の通算こそできませんが、100%グループ内であれば、税負担を気にすることなく、資産を再配置することが可能となり、効率的なグループ経営に寄与するものと思います。

 しかし、そのためには、資産管理や税務申告において、相応の手間が必要となることを頭にいれておく必要があります。
 たとえば、グループ内の取引では、従来から低廉・高額な取引価額に係る寄附金認定の問題がついてまわり、今回の改正によって、法人による完全支配関係のある法人間では、寄附金の受領側で受贈益を益金不算入とする改正が行われたことを鑑みますと、譲渡損益調整資産の譲渡によって、繰り延べられる損益と寄附金・受贈益との関係やその後の処理方法を十分整理・確認しておく必要がありますので、該当されます方は、くれぐれもご注意ください。