従来、厚生年金保険や厚生年金基金の掛金、国民年金保険、船員保険などの保険料を滞納した場合、年14.6%の延滞金が課せられていました。今回の改正ではこの延滞金について、納期限又は納付期限の翌日から3ヶ月間(労働保険料など一部の保険料は2ヶ月間)は年7.3%、または前年11月30日の日銀の基準割引率に4%を足した利率(平成21年は4.5%)のいずれか低い利率に軽減されることになりました。事業主等の経済的負担を軽減するのが狙いです。 |
従来、厚生年金保険や厚生年金基金の掛金、国民年金保険、船員保険などの保険料を滞納した場合、年14.6%の延滞金が課せられていました。今回の改正ではこの延滞金について、納期限又は納付期限の翌日から3ヶ月間(労働保険料など一部の保険料は2ヶ月間)は年7.3%、または前年11月30日の日銀の基準割引率に4%を足した利率(平成21年は4.5%)のいずれか低い利率に軽減されることになりました。事業主等の経済的負担を軽減するのが狙いです。 |