先日、「労務管理士」というのは、社会保険労務士と関係ありますかという質問を受けました。

「労務管理士」・・・結構、目にしたり、耳にすることの多い名前です。
結論から言いますと、労務管理士というのは、民間の資格であり、典型的な資格商法です。
労務管理士という名称の資格をとっても、意味がありませんし、基本的な講義だけを受けた後に試験をするそうですが、合格すると、登録料金として高額な金額を払うように請求されるようです。
もちろん、登録しても意味がありませんし、お金を払ってしまえば、カモリストに載せられて、いろいろな会社から、怪しげなダイレクトメールが送られてきます。
典型的な資格商法ですね。


社会保険労務士会でもこの名称の民間資格が問題視されていて、偽社労士であるので注意するようにと呼びかけています。

大阪府社会保険労務士会より抜粋

(ここから)
 社会保険労務士は社会保険労務士法(制定昭和43年、厚生大臣・労働大臣所掌)により業務内容・試験制度・登録・団体等の規定が定められており、労務管理士とは全く関係ありません。
 また、労働・社会保険関係の国家資格は社会保険労務士のみであり、社会保険労務士以外のものが業として社会保険労務士業務を行った場合は



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社会保険労務士の報酬はどの程度なのかというと、参考になる資料があります。
かつては、「開業社会保険労務士報酬規定」という規定が定められていて、開業する社会保険労務士は、みな、この規定に定めるところによる報酬を設定しなければならないとされていました。


社会保険労務士の収入の柱である顧問報酬とは、労働基準法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、労働安全衛生法、健康保険法、厚生年金保険法など8つの法令に関して行政機関に提出を行わなければならない書類の作成や申請の代行提出並びに、労働社会保険諸法令に関しての相談・指導の業務を継続して請け負うときに受け取る報酬のことです。
事業主を含めた労働者の数が4人以下であれば約2万円前後、100人ほどの規模になれば約10万円前後になります。


また、手続き報酬とは、上記顧問報酬での仕事の中で、書類の作成や申請代行の仕事を請け負った場合、金額が1件約1万円から3万円ほどになります。

さらに臨時収入的なものとして、
就業規則などの規定を作成すると20万円からとなります。
相談報酬として、労働社会保険諸法令に関する相談を受けた場合に。時間単位で約1万円からになります。
立会い報酬として



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社会保険労務士試験は比較的人気のある資格です。
しかし、学生のうちに、社会保険労務士の勉強をする方は少なく、むしろ、大学を出てから一般企業で働くうちに、社会保険労務士資格の重要性に気づき、受験する方が多いのではないかと思います。

また、学生のうちは、どうしても、司法試験や公認会計士のような華やかな資格に目が行ってしまいがちで、挑戦してみたものの、合格できなかった方も多いでしょう。そんな方のなかにも、社会人になってから、社会保険労務士試験に転向して勉強を始める方がいらっしゃるのではないでしょうか。


社会保険労務士試験は、簡単な試験ではありません。年金問題があらわになり、先日、社会保険労務士も年金相談に携わること方針が厚生労働省より出されましたが、その影響もあって、ますます、難しい試験になるでしょう。

社会保険労務士試験の勉強をしている方の多くは


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