社会保険労務士、社労士合格を目指して、試験勉強をしているかたは、試験合格後、独立したいと思っている方も多いと思います。
社会保険労務士、社労士は、行政書士と並んで、食えない資格の一つとして、紹介されていることもあります。

社会保険労務士、社労士の収入の多くは、一般企業との顧問契約によるものです。かつては、「開業社会保険労務士報酬規定」という規定によって、事業主を含めた労働者の数が4人以下であれば約2万円前後、100人ほどの規模になれば約10万円前後と定められていますが、現在では、報酬が大幅に下落しているようです。


また、開業社会保険労務士、社労士の数自体、すでに飽和しており、大規模な事業所の顧問契約は、たいていの場合、抑えられていますし、社内社会保険労務士、社労士を雇っている場合が多いようです。
ですから、これから、開業するのであれば、たいていの場合は、小規模事業所との顧問契約をたくさん取っていく必要がありますが、
小規模事業所になると、社会保険労務士、社労士はもちろん


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社会保険労務士(社労士)を受験しようとしている方の多くは、合格後、社会保険労務士(社労士)事務所を開業したり、社会保険労務士(社労士)として、社会保険労務士事務所などで働きたいと思っていると思います。


社会保険労務士(社労士)試験は簡単な試験ではありませんから、仕事の合間に勉強するのもなかなか大変です。
どうしても、社会保険労務士(社労士)試験に合格したいというのであれば、社会保険労務士(社労士)試験勉強に専念できる環境を整えるといいでしょう。
もちろん、仕事をやめて、社会保険労務士(社労士)試験勉強に専念するのもひとつの手ですが、あまり、おススメできません。
試験勉強に専念していた期間は一般企業ではまったく評価されませんし、社会保険労務士事務所の求人を探す際もあまり良い印象を与えないのも事実です。
特に、社会保険労務士事務所の求人は少なく、求人を募集すると大抵、かなりの競争率になります。
少しでも、不利による要素があれば、なかなか採用されません。
結果として、社会保険労務士(社労士)資格を取得しても、社会保険労務士(社労士)資格を生かせないような仕事にしか就けないという悲劇が待っていることになります。


社会保険労務士(社労士)試験に専念したい方にとって



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○ 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学、短期大学、高等専門学校を卒業した者

 ○ 上記の大学(短期大学を除く。)において62単位以上を修得した者

 ○ 旧高等学校令(大正7年勅令第389号)による高等学校高等科、旧大学令(大正7年勅令

   第388号)による大学予科又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校を

   卒業し、又は修了した者

 ○ 前記に掲げる学校等以外で、厚生労働大臣が認めた学校等を卒業し又は所定の課程を

   修了した者

   厚生労働大臣が認めた学校等一覧はページ下部を参照してください。

 ○ 修業年限が2年以上で、かつ、課程の修了に必要な総授業時間数が1,700時間以上の

   専修学校の専門課程を修了した者

○ 全国社会保険労務士会連合会において、個別の受験資格審査により、学校教育法(昭和22年法

   律第26号)に定める短期大学を卒業した者と同等以上の学力が認められる者

【 職 歴 】

 ○ 労働社会保険諸法令の規定に基づいて設立された法人の役員(非常勤の者を除く。)又は

   従業者として同法令の実施事務に従事した期間が通算して3年以上になる者

 ○ 国又は地方公共団体の公務員として行政事務に従事した期間及び特定独立行政法人、

   特定地方独立行政法人又は日本郵政公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務

   に従事した期間が通算して3年以上になる者

 ○ 社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人又は弁護士若しくは弁護士法人の業務の補助に

   従事した期間が通算して3年以上になる者

 ○ 労働組合の役員として労働組合の業務に専ら従事(いわゆる「専従」という。)した期間が通算して

   3年以上になる者又は会社その他の法人(法人でない社団又は財団を含み、労働組合を除く。

   以下「法人等」という。)の役員として労務を担当した期間が通算して3年以上になる者

 ○ 労働組合の職員又は法人等若しくは事業を営む個人の従業者として労働社会保険諸法令に

   関する事務(ただし、このうち特別な判断を要しない単純な事務は除く。)に従事した期間が

   通算して3年以上になる者

【 そ の 他 の 国 家 試 験 】

 ○ 社会保険労務士試験以外の国家試験のうち厚生労働大臣が認めた国家試験に合格した者

   厚生労働大臣が認めた国家試験一覧

 ○ 司法試験第一次試験又は高等試験予備試験に合格した者

 ○ 行政書士となる資格を有する者



  厚生労働大臣が



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