今日は公民館で終日勉強。


国家賠償法2条の営造物責任。

要件は
①公の営造物
 事実上(日常的)の管理でも
 責任を問いうる
②設置管理の瑕疵=無過失責任
 a.通常有すべき安全性が欠ける
  1.危険の存在
  2.損害発生の予見可能性
  3.損害発生の回避可能性
③損害と因果関係

幼児などの突発的な行動だと、
この責任は否定される傾向にある。


同法3条の費用負担者責任。

判例の要件は
(設置管理者=A、費用負担者=B)
①BがAと同等か近い費用を負担
②AとBが事業を共同執行
③瑕疵の危険を効果的に防止しうる


【メモ】
似たような事例や判例を知って
いればある程度の論述はできるが、
知らない場合(=現場判断)は
どうするか。

①参照条文から要件を抽出
②事例の具体的内容から結論を
 先取り
③その結論に合うように?@の要件+
 書かれていない規範を導きだす

※反対論に触れながら、の場合も
 ②と③をやる。

判例などの規範丸暗記では
ひねった事例には対応できない。

結果、とんちんかんな論述になる
可能性が高い。

『条文からの順算』と
『事例からの逆算』。

これを試験現場の環境で落ち着いて
やれれば、高得点は望めなくても、
大幅な減点は回避できると思う。