00逮捕の現場の定義について、逮捕の現場から移動してなされた、被疑者の体及び所持品の捜索・差し押さえができるのか。


〇そもそも捜索・差し押さえを根拠となっているのは、身体・所持品の中に証拠が存在する高度の蓋然性にあるため、それは逮捕の現場か他の場所かで変わるものでない。


交通を妨げるおそれがあるといった事情のため、その場で直ちに実施することが適当でない時、実施に適する最寄りの場所まで連行した上で行うことも、逮捕の現場と同視できる。


 01      逮捕の現場で偶然気づかなかった他の犯罪に関するものを差し押さえできる範囲について議論がある。


逮捕に伴う無令状の差し押さえは、逮捕被疑事実に関連性のあるものに限られる。


(検証・実況見分)

定義・警察官や検察官が見たり、聞いたり、触ったり、嗅いだり、なめたりして、書面に記録するもの

無令状でもある程度許容される。必要な処分をすることができる。

(鑑定)

鑑定人:裁判所から

鑑定受託者:捜査機関から

 医師などの特別の知識経験を有する者による、事実の法則またはその法則を具体的事実に適用して得た判断の報告

(身体検査)

大きなくくりとして

プライバシー権侵害の程度

身体の安全が害される程度

により、

検証・捜索・鑑定処分の身体検査を行う。