公訴の基本原則

 

公訴は検察官が行い、国家訴追主義、起訴独占主義を採用

起訴便宜主義(248条)

検察官の裁量により不起訴とすること

CF:起訴法定主義 必ず起訴しなければならないとする制度

 

起訴変更主義

新たに重要な証拠を発見した時に限り、再起訴をすることができる。

 

公訴権と訴訟条件

〇訴訟条件は訴訟手続きのすべての段階(公訴提起から実態判決に至るまで)においてそなわっていなければならない。

〇訴訟条件が欠ける場合には、形式裁判により訴訟手続きが打ち切られる

 

管轄違いの判決(329

公訴記教区判決(338

孔子棄却決定(339

免訴判決(337

確定判決がないこと

 

〇法廷訴訟条件

A)刑事事件の日刑罰的処置に関する条件(3384項)

EG親告罪の場合の告訴があること

親告罪:告訴がなければ公訴を提起することができない犯罪を指す。告訴を欠く公訴は、訴訟条件を欠くものとして判決で公訴棄却となる。

B)裁判権に関する条件

C)応訴権に関する条件

D)公訴権に関する条件

〇告訴がないのに親告罪の起因で起訴し、後に告訴が得られた場合に、起訴の追完があり、それを有効としてよいか。

(否定説)

訴訟経済の観点から告訴の追完を認めるべきとも思える。だが、示談が成立し、告訴が取り下げられる可能性もあるので、必ずしも訴訟不経済が生じるとは限らない。瑕疵は重大である。

〇訴因変更による訴訟条件の追完

起訴状の訴因が親告罪なのに告訴を欠き、公訴棄却の判決のある前に非親告罪に訴因を変更することができるのか。

判例には訴因変更を肯定したものがある。

だが、重大な過失であり、否定的判断を明確にする意味で、訴因変更を認めない見解もある。

 

審査(事物的基準)

〇訴訟条件の在否は、訴因と心証のいずれかを基準に判断すべきであるかが問題になる。

A説:訴因基準説

当事者主義訴訟構造の下、審判対象は一方当事者である検察官の主張たる訴因である。

訴訟条件は実態審判の要件である。

審判の対象は訴因と解すべきである。

また、実体審理の有効要件たる訴訟条件の在否の判断も訴因を基準とすべきである。

 

〇公訴時効

公訴時効:酵素の定期ができなくなる制度(3374号)

刑の言い渡しを受けた後、一定の期間経過後によって執行が免除される制度