公訴の基本原則
公訴は検察官が行い、国家訴追主義、起訴独占主義を採用
起訴便宜主義(248条)
検察官の裁量により不起訴とすること
CF:起訴法定主義 必ず起訴しなければならないとする制度
起訴変更主義
新たに重要な証拠を発見した時に限り、
公訴権と訴訟条件
〇訴訟条件は訴訟手続きのすべての段階(
〇訴訟条件が欠ける場合には、
管轄違いの判決(329)
公訴記教区判決(338)
孔子棄却決定(339)
免訴判決(337)
確定判決がないこと
〇法廷訴訟条件
(A)刑事事件の日刑罰的処置に関する条件(338条4項)
EG親告罪の場合の告訴があること
親告罪:
(B)裁判権に関する条件
(C)応訴権に関する条件
(D)公訴権に関する条件
〇告訴がないのに親告罪の起因で起訴し、
(否定説)
訴訟経済の観点から告訴の追完を認めるべきとも思える。だが、
〇訴因変更による訴訟条件の追完
起訴状の訴因が親告罪なのに告訴を欠き、
判例には訴因変更を肯定したものがある。
だが、重大な過失であり、否定的判断を明確にする意味で、
審査(事物的基準)
〇訴訟条件の在否は、
A説:訴因基準説
当事者主義訴訟構造の下、
訴訟条件は実態審判の要件である。
審判の対象は訴因と解すべきである。
また、
〇公訴時効
公訴時効:酵素の定期ができなくなる制度(337条4号)
刑の言い渡しを受けた後、