〇被疑者以外の取り調べ・証人尋問の請求

捜査機関は被疑者以外の出頭を求め、これを取り調べることができる。(2231項)

 

証人尋問の請求

第一回公判期日前に限り、裁判官に証人尋問を請求することができる。

犯罪の捜査に書くことの出来ない知識を有すると明らかに認められるものが、2231項の取り調べに対して、出頭又は供述を拒んだ場合(226条)

任意の供述をしたものが、公判期日において前にした供述と異なる供述をする恐れがあり、かつ、供述が犯罪の証明に欠くことができないと認められる場合(2271項)

強制処分

 

【被疑者の防護権】

 

捜査機関が強大な権力を有しているのに対し、被疑者は法律的知識が欠いており、身体が拘束されている場合が多く、著しく不利な立場にあるため、実質的な当事者対等を図る必要がある。

 

黙秘権

憲法381項は事故に不利益な供述を強要されないとしている。刑訴法3111項は、被告人は終始沈黙し、または個人の質問に対し、供述を拒むことができるとしている。

被疑者にも黙秘権が保証される。

 

弁護権

刑訴法は被疑者の身体拘束の有無を問わず、弁護人選任権を有するとしている(301項)

接見交通権

弁護人との接見交通権:弁護人と立会人なしで接見し、書類・物の授受をすることができる権利(391項)

判例は、端的に憲法34条前段の弁護人依頼権に含まれる被疑者の権利の権利と解するべきである。

 

被疑者の段階では、捜査のため必要があるときに接見指定されることがある。(393項)

 

弁護士との接見について、判例は捜査の為、必要があるときは、接見の指定があるとしている。

この「捜査のために必要があるときは」とはなにか

接見交通権は弁護人依頼権(憲法34条)に由来する重要な権利であるので、「捜査の為必要があるとき」はできる限り限定的に解すべきである。捜査の中断による支障が顕著な場合に限られると解す。

接見指定は、「公訴の提起前に限り」することができる。被疑者段階においてのみ指定することができ、公訴提起後の被告人段階では指定することができない。

逮捕直後の初回接見の場合

当該接見指定が「被疑者が防護の準備をする権利を不当に制限するようなもの」に当たるかどうかの問題である。同項本文の要件を具備する接見指定であっても、許されない。

逮捕直後の初回接見は、弁護人の選任を目的とし、助言を得るための最初の機会であり、特に重要である。そこで初回接見の指定に当たっては、即時又は近接した時点での接見を認めても接見の時間を指定すれば捜査に顕著な支障を生じるのを避けるのが可能かどうかを検討し、可能なときは、特段の事情が無い限り、即時又は近接した時点での接見を認めるようにすべきである。接見を拒否するような指定をし、初回接見の機会を遅らせることは、「被疑者が防護の準備をする権利を不当に制限するものといえ、違法。

 

起訴後の余罪捜査と接見指定

 

身体拘束された本罪については起訴されたが、余罪については起訴されていない場合、余罪捜査を理由に接見指定をすることができるか。

接見指定はなしえない。被告人としては接見指定を成し得ないが、被疑者としては接見指定を成し得るという相反する地位が併存するために問題になる。

 

被告事件について防護権の不当な制限にわたらない限り、検察官などは393項の接見等の指定権を行使することができる