国家資格 名称独占資格

中小企業診断士とは、中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条第1項の規定に基づき、経済産業大臣により中小企業の経営診断の業務に従事する者として登録された者を指す。 経営コンサルタント関係では、唯一の国家資格であり、名称独占資格の一つ。

 中小企業診断士は、中小企業支援法に基づいて経済産業大臣が登録する資格で、中小企業支援法では、次のように位置づけられている。
1.中小企業者が経営資源を確保するための業務に従事する者
  (公的支援事業に限らず、民間で活躍する経営コンサルタント)
2.業務は「経営の診断及び経営に関する助言」
3.中小企業診断士試験は、法律上の国家資格

名称独占資格であるため、法律で規定された独占業務はない。
都道府県等が中小企業に対して行う公共診断や、産業廃棄物診断(財務に関して一定の要件を満たすことができない産業廃棄物処理業者の更新時に必要となる経営診断)などが公的に保障された業務となっている。
しかし、これらの診断のみを行っている中小企業診断士はわずかである。 社団法人 中小企業診断協会が平成17年9月に行った調査によると、中小企業診断士の行う業務内容は、「経営指導」が27.5%、「講演・教育訓練業務」が21.94%、「診断業務」が19.69%、「調査・研究業務」が12.84%、「執筆業務」が11.56%となっている。

なお、経営コンサルティング業務そのものは



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