年末調整は通勤交通費と復興特別所得税等に注意!! | 川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

川崎・横浜の起業家必見!税理士による起業成功講座

従業員7人以下の起業家に役立つ情報をスピーディーに提供。節税の方法、売上アップ、資金繰り対策、助成金の申請などを支援する川崎の若手税理士がお伝えします。100社以上の成功事例をもとにした生情報の起業成功ストーリーがここに!

こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。


年の瀬も近づいてきましたね。


本日は年末調整のちょっとした注意点についてです。


いよいよ年末調整の時期に入ってきました。

今回は昨年との違いはあまりありませんが、マイカー等による通勤手当の非課税限度額の引上げがあります。


この改正は、2014年4月1日以後に支払われ通勤手当についても遡って適用されます。

この場合の精算は、2014年分の年末調整により行うことになります。



通勤手当の非課税限度額は、


片道の通勤距離が、

「10km未満」は4200円(改正前4100円)
「10km以上15km未満」は7100円(同6500円)
「35km以上45km未満」は2万4400円(同2万900円)
などに、それぞれ引き上げられるとともに、


45km以上は2万4500円とされていたものを、
(1)「45km以上55km未満」は2万8000円
(2)「55km以上」は3万1600円とする距離基準が新たに設けられました。



また、2013年分の所得税から復興特別所得税が課されていますが、2013年分の年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例が散見されたことから、今回の年末調整でも注意が必要です。


いま一度、ご確認ください!



追伸:起業家向けに無料のメールセミナーを開催しています。
起業に必要な情報からお役立ち情報まで満載です。

川崎・横浜で10年間経営できるトップ5%社長になる方法はこちら

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
すぐにご相談したいという方は、是非「無料相談」をご利用ください。
お電話でもメールでもお気軽にお問い合わせください。料金は頂きません!!
⇒ [電話] 0120-522-572(9時~18時 土日・携帯電話可)
  [連絡先]
http://1zeirishi.jp/contact/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2012 川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士大原政人All Rights Reserved.
[発行元] 大原政人税理士事務所 税理士大原政人
[住所] 〒210-0006神奈川県川崎市川崎区砂子2-10-7-401
[電話] 0120-522-572(9時~18時 土日・携帯電話可)
[連絡先] 
ohara-taxoffice@trad.ocn.ne.jp