こんにちは。
川崎・横浜の起業家支援のパートナー税理士の大原政人です。
年の瀬も近づいてきましたね。
本日は年末調整のちょっとした注意点についてです。
いよいよ年末調整の時期に入ってきました。
今回は昨年との違いはあまりありませんが、マイカー等による通勤手当の非課税限度額の引上げがあります。
この改正は、2014年4月1日以後に支払われ通勤手当についても遡って適用されます。
この場合の精算は、2014年分の年末調整により行うことになります。
通勤手当の非課税限度額は、
片道の通勤距離が、
「10km未満」は4200円(改正前4100円)
「10km以上15km未満」は7100円(同6500円)
「35km以上45km未満」は2万4400円(同2万900円)
などに、それぞれ引き上げられるとともに、
45km以上は2万4500円とされていたものを、
(1)「45km以上55km未満」は2万8000円
(2)「55km以上」は3万1600円とする距離基準が新たに設けられました。
また、2013年分の所得税から復興特別所得税が課されていますが、2013年分の年末調整の際に復興特別所得税の計算が漏れている事例が散見されたことから、今回の年末調整でも注意が必要です。
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