○自立支援給付


障害の種別ごとに差があり

精神障がい者については

対象外とされていた。


これに対し

新制度は障害の種類にかかわらず

障がい者の自立支援を目的とした

共通の福祉サービスは

共通の制度により

提供されるようになった。


☆介護給付で利用できる障害福祉サービス


①居宅介護(ホームヘルプサービス)

②重度訪問介護

③行動援護

④療養介護

⑤生活介護

⑥児童デイサービス

⑦短期入所(ショートステイ)

⑧重度障害者等包括支援

⑨共同生活介護(ケアホーム)

⑩施設入所支援


☆訓練等給付で利用できる障害福祉サービス


①自立訓練

②就労移行支援

③就労継続支援

④共同生活援護(グループホーム)



○自立支援医療費


障害種別にかかわらず

医療費と所得の両方に着目した

負担の仕組みとされる。


自立支援医療費として

市町村から支給される。


ただし


旧制度における育成医療

精神通院医療に担当する部分については

都道府県から支給される。


なお


自己負担額については

月額上限つきの

定率負担とされる。



○補装具費


これまでの現物支給から

補装具費の支給へと変更。


購入費・修理費について

費用の1割を利用者様が負担。


これは


所得に応じて

一定の負担上限が設定される。



○その他の自立支援給付


①サービス利用計画作成費

②高額障害福祉サービス費

③特定障害者特別給付費

④療養介護医療費




感じたコト・・・




まだまだ、障害について

社会の認識が足りないから

国、都道府県、市区町村、地域、企業、施設等が

様々な情報提供を積極的にするコトで

障害という個性を持った多くの人が

社会に進出し活躍する場が得られると思う。


障がい者(児)も健じょう者(児)も同じ人間だから

一緒に生きていける社会作りが大事だと想う・・・







はな・はな なんとなく日記



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