○自立支援給付
障害の種別ごとに差があり
精神障がい者については
対象外とされていた。
これに対し
新制度は障害の種類にかかわらず
障がい者の自立支援を目的とした
共通の福祉サービスは
共通の制度により
提供されるようになった。
☆介護給付で利用できる障害福祉サービス
①居宅介護(ホームヘルプサービス)
②重度訪問介護
③行動援護
④療養介護
⑤生活介護
⑥児童デイサービス
⑦短期入所(ショートステイ)
⑧重度障害者等包括支援
⑨共同生活介護(ケアホーム)
⑩施設入所支援
☆訓練等給付で利用できる障害福祉サービス
①自立訓練
②就労移行支援
③就労継続支援
④共同生活援護(グループホーム)
○自立支援医療費
障害種別にかかわらず
医療費と所得の両方に着目した
負担の仕組みとされる。
自立支援医療費として
市町村から支給される。
ただし
旧制度における育成医療
精神通院医療に担当する部分については
都道府県から支給される。
なお
自己負担額については
月額上限つきの
定率負担とされる。
○補装具費
これまでの現物支給から
補装具費の支給へと変更。
購入費・修理費について
費用の1割を利用者様が負担。
これは
所得に応じて
一定の負担上限が設定される。
○その他の自立支援給付
①サービス利用計画作成費
②高額障害福祉サービス費
③特定障害者特別給付費
④療養介護医療費
感じたコト・・・
まだまだ、障害について
社会の認識が足りないから
国、都道府県、市区町村、地域、企業、施設等が
様々な情報提供を積極的にするコトで
障害という個性を持った多くの人が
社会に進出し活躍する場が得られると思う。
障がい者(児)も健じょう者(児)も同じ人間だから
一緒に生きていける社会作りが大事だと想う・・・

