成人式 | みっぽ先生の消費税ブログ

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今年、成人式を迎えられる新成人の皆さん、おめでとうございます。祝

 

今日は、式典に出席する人、あるいは記念撮影をする人は、晴着を着て準備に追われていることでしょう。特に女子は忙しいですよね。早朝からサロンで着付け・メイクをしている人もいるのでは?着物

 

 私も、成人式のときはサロンで美容師さんにメイクをしてもらったことを懐かしく思い出します。アイラインを入れるかどうか聞かれて迷っていたら「今日、泣きますか?」と聞かれました。たくさん泣くのなら、黒い涙になってしまうからアイラインを入れないで、ポーカーフェイスでいられるのなら、アイラインを入れましょう、と。目

 

ところで、この着付け・メイクのサービスについて、サロンの立場で考えてみましょう。国内においてサロンが事業としてやっていて、お客様から対価を得て行うサービスの提供となりますので、消費税法上、課税の対象となります。非課税・免税いずれにも該当しないため、課税取引となり、サロンはサービスを提供するときに消費税を含んだ代金を受け取ることになります。この消費税分の代金は、自分が商売をして儲けたお金ではなく、ただ預かっているだけですので、いずれ国に納めることになります。