ペットの供養は | みっぽ先生の消費税ブログ

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人によってイヌ派、ネコ派など好みがあります。いつも傍にいて癒してくれるペットってほんとうにカワイイものですよね。ラブ

でも、もし、可愛がっているペットが逝ってしまったら・・・きちんと供養したいですよね。

最近では、ペットの供養を専門にやっている会社もあるようです。ところで、消費税法では「埋葬料、火葬料を対価とする役務の提供」は非課税というルールがあります。埋葬や火葬にかかる費用は消費税がかからないんです。では、ペットの埋葬・火葬に関しては、どのように扱われると思います?実は、消費税法上は課税取引となり、消費税がかかるんです。

なぜなら、現在の法律上、ペットは「モノ」として扱われているからです。ちょっと寂しいですね。