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NHKが千葉・松戸市在住の男性(66)に対して受信料約18万円の支払いを求めた裁判で「完敗」しました。

 判決が出たのは15日の松戸簡裁(江上宗晴裁判官)。
裁判で、NHK側は2003年3月に男性が受信契約を結んだにもかかわらず、

受信料を支払っていないと主張。

これに対て男性側は契約締結そのものを否定していました。

 江上裁判官は判決で、
受信契約書に記載された署名と裁判の宣誓書に記載された男性の字体が一致せず、

男性の妻とも筆跡が異なると認定。

「受信契約を締結したものとは認められない」として、

「放送受信料の支払い請求は理由がない」と結論付けしました。


この裁判のポイントはテレビがあっても「受信契約」がなければ
受信料は発生しないということらしいです。

それにして筆跡が違うとはこれは問題です。