飲食店等にとっては固定費(特に家賃)の支払いが死活問題。事業用家屋等の固定資産税については、今年2月から10月までのうち、3か月間の収入が5割(もしくは3割)以上減少した場合、来年度は免除(もしくは半額)となります。
ただ問題は飲食店の大半を占める店子です。この点、政府は不動産オーナーの団体を通じ、家賃の支払いについて柔軟な措置を講じるよう呼びかけています。また、家賃減額に応じた際、寄附扱いとせず、全額損金算入できるようにしました。