15歳なので「保護対象」であり


責任を問えないとする論理は矛盾だらけではないでしょうか?


① だったら15歳はドーピングしていてもオリンピック出場出来ることになります


② ロシアは大規模なドーピングにより現在は国としての参加は許されていません。ある意味である、謹慎中、執行猶予中のドーピング陽性反応(12月下旬)なのです。例え先の陽性反応であってもトリメタジジンを服用していたことはまがいもない事実であり、保護対象をいうなら演技の前に保護して指導すべきではないでしょうか?

運営する側の手際の悪さも気になります

③ ロシアではこの血管拡張剤は普通に薬局で1000円位で販売されており誰でも買えます。

かなり広く使用されているという話もあってドーピングに対する厳しさには問題がありすぎる環境ではないでしょうか?


アスリートファーストやアスリートセンタードの精神は国策の前には影が薄いように思えます


釈然としないこと甚だしい裁定と批判せざるを得ない尾木ママです


みなさんはどう思いますか?ウインク