ある女性大臣の過去の顔写真入りカレンダー

公選挙法違反じゃないかしら?


という批判?


失礼ながら、この疑惑へのご当人の対応もまた面白い?


前日までははっきりと
『カレンダー』
とおっしゃってたのに


今日のお話では
いつの間にか
『ポスター』に換言?


ということは
やはりカレンダーは
違法性ありと
ご自身でも感じておられるのでしょうか?


カレンダーは便利で役にたちますから『利益供与』に当たる?


でも



ポスターは
宣伝です


違法ではありませんね

だから
ポスターと言い変えたのでしょう?


でも
とても失礼ながら

かわいいタレントさんの顔写真ならまだしも
選挙候補者の大きな顔のカラー写真を自分の部屋に張るでしょうか!?


やはり


カレンダーの付加価値付けないと意味ないのかも知れないですね


大臣の身体検査


世間の目もなかなか厳しいですね…