議員やこれから立候補しようとする人は年賀状や暑中見舞いを出せません!公職選挙法豆知識 | おぎ村ふみ規オフィシャルブログ  100年後も選ばれる、廿日市に!

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廿日市が100年後も選ばれるまちであって欲しいと願う、広島県廿日市(はつかいち)市議会議員おぎ村ふみ規(3期目)のブログです!

皆さん、こんにちは!
廿日市 広島から日本を元気に!する市議会議員
宮島の目の前の、おぎ村 ふみ規です。



こんな所にもくまもんが・・恐るべし!


新年2日目。皆さんの元にも沢山の年賀状が来ていることと
思います。懐かしさや新しい発見があって楽しいですよね。

ところで今日のお題の“年賀状”ですが、この法律を
もう少し詳しく解説すると、

公職選挙法第147条の2
政治家は、選挙区内の人に年賀状や暑中見舞い、残暑見舞いなど
時候の挨拶状を出すことを禁じられています。

ただし、自筆による答礼のものは禁止されていません。

これは、候補者、候補者になろうとするもの(現職の議員ももちろん含む)
全てが含まれます。


ものすごく平たく表現すると、

選挙区内の方から年賀状が届き、その後
自筆で返事を書くものだけは、許される。


という事になります。
年賀状は基本的に1月1日に届くように皆さん用意されるものですよね。
それを、頂いてから、自筆でしか出すことは出来ない・・

なんか失礼な気がしますので
僕は年に4回のニュースレターを
ご縁を頂いて多る方にはお届けさせているので
通常の年賀状は選挙区外の方であっても
出していません。

ありゃ、何でおぎ村からは来ないんだ?
と思われた方、そういう理由ですのでご理解頂ければ
幸甚です。

しかし、本当に頭をかしげてしまうような
公職選挙法が多いのも事実です。
それだけ、昔の議員さんが度を越して
様々な事をやっていたということなのでしょうね。


【インターネット利用による選挙運動解禁を!】

まぁ、せめて選挙時のインターネットの利用からでも
解禁して頂いて、私の様にお金の余裕のない
議員が一人でも多くの方にオモイを伝える手段
を確保して頂きたいものです。

安倍総理は随分前向きな発言をされていますし、
与野党各党とも通常国会に法案を提出するようです。

しかし、僕が永田町にいた頃から同じような話が
あったわけですから、今回も立ち消えにならないように
国民の声を届け続けなければなりません。

じゃぁ、どうすれば?
このサイトの中の参加するをクリックすることで
必ず世の中が変わります。

評論家の田原総一朗さんや、コラムニスト勝谷誠彦さん
熊谷俊人千葉市長、滋賀県嘉田知事など著名人も
多数参加、賛同しているサイトです。

インターネット選挙運動解禁に向けて
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気軽でお手軽な政治参加を僕も目指しています。
ブログ、facebookなどに気軽にコメント、質問等
頂ければと思います。少しでもそれを実際の市政や
多くの知人のいる国政に反映していければと思います。



感謝!荻村 文規