相続登記の相談を受ける際に、はじめに「遺言書」はありますか?とお尋ねします。
大抵の場合「ありません」と返事をされるのですが、被相続人の最後の意思である遺言書がないことを確認してから、遺産分割協議の説明をしています。
その遺言書ですが、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」が一般的です。
自筆証書遺言は自分で書いておけばよいので、遺言書作成時の費用は筆記具代だけですみますが、死後相続人が家庭裁判所に検認という手続きを取らなければならず、相続人に負担がかかります。
また、内容が正確でないと、登記申請の時に、法務局で通らないということもあります。
実際に私の取り扱いの登記申請事件で、遺言書が認められず遺産分割協議書を使って申請した経験があります。
遺言者が法律関係に明るい方以外はあまり勧められないかもしれません。
自筆証書遺言を書かれた方は専門家のチェックを受けたほうがよいでしょう。
公正証書遺言は公証人が関与しますので、そのまま登記申請時に使えます。
公証人の費用等がかかりますが、遺言者の意思を確実にしたい場合はこちらがお勧めです。