民事再生の弁済額 | 犬山市の司法書士 小川博隆のブログ

犬山市の司法書士 小川博隆のブログ

犬山市の司法書士 小川博隆のブログです。専門的な事も分かりやすく書いていますので是非ご覧ください。所在地/犬山市(名鉄「犬山」駅より徒歩10分・駐車場有り)

民事再生は裁判所を通じて、債権額の一部をカットし、再生を図る制度ですが、弁済額がいくらになるかを解説します。


弁済額の算定については、債権額を基準とするものと財産額を基準にするものがあります。


債権額を基準にした場合

①債権額100万円未満・・・その全額

②債権額100万円以上500万円未満・・・100万円

③債権額500万円以上1500万円未満・・・債権額の5分の1

④債権額1500万円以上3000万円以下・・・300万円

⑤債権額3000万円超え5000万円以下・・・10分の1

となります。


例えば債権額450万円の場合は100万円が弁済額となります。


財産額の合計額が債権額を基準とした弁済額を上回る場合は、財産額が弁済額の基準となります。


例えば債権額450万円、財産額200万円の場合は、200万円が弁済額となります。


財産額の算定は特殊な計算方法がありますので、詳細は小川事務所にご相談ください。