民事再生は裁判所を通じて、債権額の一部をカットし、再生を図る制度ですが、弁済額がいくらになるかを解説します。
弁済額の算定については、債権額を基準とするものと財産額を基準にするものがあります。
債権額を基準にした場合
①債権額100万円未満・・・その全額
②債権額100万円以上500万円未満・・・100万円
③債権額500万円以上1500万円未満・・・債権額の5分の1
④債権額1500万円以上3000万円以下・・・300万円
⑤債権額3000万円超え5000万円以下・・・10分の1
となります。
例えば債権額450万円の場合は100万円が弁済額となります。
財産額の合計額が債権額を基準とした弁済額を上回る場合は、財産額が弁済額の基準となります。
例えば債権額450万円、財産額200万円の場合は、200万円が弁済額となります。
財産額の算定は特殊な計算方法がありますので、詳細は小川事務所にご相談ください。