大阪の小川会計事務所 小川栄一です!
実質、家族経営の会社・・特殊支配同族会社に対する課税・・
ざっくり言ってしまえば、役員報酬の一部が法人税課税されてしまうという、
あの悪税・・・
この課税を回避できないかという相談がホントに多くなりました。
私自身積極的に対策をうっていきたいと研究しております。
中小企業のほとんどはこの特殊支配同族会社に該当します。私のお客さんは、90%くらいは該当しています。
が、しかし・・・
この特殊支配同族会社に該当しても、この課税が適用さないラッキーな場合があるのです。
簡単に言ってしまうと、
過去3年間の「会社のもうけ+社長の役員報酬」の年平均
これを「基準所得金額」と呼んでいるんです。
しかし、これが年間800万円に満たなかったら、この課税が適用されません。
したがって、きっちりとした決算対策をうってこの「基準所得金額」を少なくすることで課税が回避できる会社も場合によってはあるのです。
もっとも、ちゃんと会社が儲かっていてちょっとやそっとの努力じゃ基準所得金額を800万円以下にできない会社もありますが、小規模な会社だと今、進行中の決算のゆくえに気を使うか使わないかで、結果が大きく変わる会社もあります。
まして、この「基準所得金額」、
今は800万円ですが、改正で来年から1600万円にまで緩和されます。
もう一回言いますが、基準所得金額は、過去3年間の平均で計算されます。
したがって今現在の会社の決算は、来年以降の税金計算に大きく影響を及ぼすことだってあるんです。
だから、社長さん、あきらめてはいけません。
今の会社の決算に気をつかってあげましょう。
大阪の小川会計事務所 小川栄一でした!