重度障がい者訪問介助制度については、就労中は介助を受けることができません。例えば、在宅でパソコンを使って仕事ができる人であっても、就労中は介助を受けることができません。仕事をしていない時は、介助制度の対象となっているのに。仕事している時も、していない時も状態に変わりわない。当たり前のことが、当たり前でない。国が法律を変えないのであれば、自治体が単独でできることは、できる限りやっていただけないでしょうか?…。リオパラリンピック・ボッチャ日本代表の高橋和樹選手と共に清水市長に要望をしてきました。市長からは、大変前向きな誠意あるご回答を頂きました。当たり前のことが当たり前になるように、小さな声を大きな声にしていきましょう!ご協力をお願い致します。