昨年12月の朝霞市議選で、候補者の運動員が公職選挙法に違反する文書図画を配布したから、当選は無効だとする有権者の申し出を選管が却下したとの記事が今朝の埼玉新聞にありました。その理由として、選管での争訟(そうしょう)は公職選挙法に触れる行為は含まれないから、当選無効の事由には該当しないから却下だそうです。


 ここで私は二つの疑問を抱きました。一つ目は選管が扱う内容では無いから当選無効の事由にはならないと言う言い方です。今回の申し出に関しては無効になるかならないかの判断を選管では出来ないと言うのが正しく分かりやすくはないでしょうか?二つ目は申し出をした有権者は今回の申し出が選管が取り扱う内容なのかどうかをきちんと事前に調べたのかと言うことです。結果的に改めて裁判所など他の機関に異議を申し立てるのかと思いますが、時間的なロスは大きかったと思います。


 小さな選挙違反行為は至る所で見かけますが、警察に通報しても警告で終わります。無論現金の授受等の違反は選挙後に検挙されるのが通例みたいですが、そこまでには至らない違反はやった者勝ちみたいなところが現在の選挙の現状だと思います😥早急な公職選挙法の改正が求められていると思います😥