平成 27 年 12 月 28 日 国土交通省
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について
~ナンバープレートの表示義務が明確化されます~
ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆するこ との禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容と する道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 44 号)の規定が、平成 28 年4月1日に施行されます。
これに伴い、ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めるため、 道路運送車両法施行規則等の一部を改正するとともに、所要の告示の整備を行いま した。
現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなけ ればならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成 28 年4月1日 以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付け ること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること(※)、折り返すこと等が 明確に禁止されることとなります。
また、平成 33 年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレー トについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、 フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければな らないこととなります。
※ ナンバープレートを(反)時計回りに回転させることをいう。
これはもうダメf^_^;
問い合わせ先
国土交通省自動車局自動車情報課 鈴木、山本 連絡先 03-5253-8111(内線42-119、42-116)
皆様、お気をつけあそばせ(`_´)ゞ
道路運送車両法施行規則の一部を改正する省令等の制定について
~ナンバープレートの表示義務が明確化されます~
ナンバープレート(自動車登録番号標、車両番号標等)をカバー等で被覆するこ との禁止のほか、一定の位置・方法において表示しなければならないことを内容と する道路運送車両法及び自動車検査独立行政法人法の一部を改正する法律(平成 27 年法律第 44 号)の規定が、平成 28 年4月1日に施行されます。
これに伴い、ナンバープレートの表示の位置・方法の詳細について定めるため、 道路運送車両法施行規則等の一部を改正するとともに、所要の告示の整備を行いま した。
現行の道路運送車両法においても、ナンバープレートは見やすいように表示しなけ ればならないこととされていますが、これらの法令の整備により、平成 28 年4月1日 以降、ナンバープレートについて、カバー等で被覆すること、シール等を貼り付け ること、汚れた状態とすること、回転させて表示すること(※)、折り返すこと等が 明確に禁止されることとなります。
また、平成 33 年4月1日以降に初めて登録を受ける自動車等のナンバープレー トについては、一定範囲の上下向き・左右向きの角度によらなければならないこと、 フレーム・ボルトカバーを取り付ける場合は一定の大きさ以下のものでなければな らないこととなります。
※ ナンバープレートを(反)時計回りに回転させることをいう。

これはもうダメf^_^;
問い合わせ先
国土交通省自動車局自動車情報課 鈴木、山本 連絡先 03-5253-8111(内線42-119、42-116)
皆様、お気をつけあそばせ(`_´)ゞ