商法が改正され,
会社法が施行されてからしばらく経ちました。

取締役が1名の会社も増えたはずです。
先日,取締役1名だけの会社に関する相談を受け,
是非とも改正が必要な点があることに気づきました。

事件は

取締役が1名しかいない
取締役=株主
取締役が会社の借入の多くを連帯保証している

という,中小企業にとてもよくありそうな状況で起きました。
1名だけだった取締役が自殺をしてしまったというのです。

この取締役は,唯一の株主ですから,
株式の相続問題を解決しない限り,株主総会が開けません。

しかし,
自殺した取締役だけに,
会社の負債の多くを連帯保証していたようです。
相続人は,相続放棄をするかしないかで迷っています。

株主が誰になるか確定しないので,次の取締役が選任されません。
取締役が一人もいない状況は,
会社が突然何もできなくなってしまった,というのと限りなく近い状況です。

この状態を解決する様々な方法があるにはあるのですが,
予納金を納められないということで,
簡単には機能しません。

そこで,
取締役1名の会社については,
必ず補欠取締役を1名選任しなければならない

という風に,会社法を改正する必要があると強く感じました。

民主党さん,よろしくお願いします。