今年の7月の最高裁判決で、年金払方式の死亡保険金に、相続税と所得税の両方が課税されるのは違法であると判断され、この問題についての対応が注目されていましたが、財務省は、徴収しすぎた所得税を還付する範囲を「過去10年分」とする方針を固めました。
現行制度では還付の時効は5年と定められていますが、更に5年遡って2000年納税分まで還付対象になります。
還付についての具体的な内容は、以下の通り。
(還付の対象になる保険)
生命保険会社や損害保険会社、旧簡易保険、JA共済、全労災等が扱う年金方式の保険で
①年金形式で受け取る死亡保険金
②学資保険の契約者が亡くなったことに伴って受け取る養育年金
③個人年金保険契約に基づく年金
これらの保険商品につき、相続をした際、納めすぎた所得税がある場合に、その所得税部分を取り戻すことができる
詳しい手続きおよび、住民税の還付詳細については、OAG税理士法人チーム相続サイト 週刊相続情報にてご確認できます。