離婚を視野に入れた別居を目標にフリーランスから正社員になる43歳の「お福」です。離婚後に気になるお金の話。離婚時の年金分割について調べていきます!

 

 

日本では①国民年金②厚生年金と2つの年金があります。①国民年金は日本に住んでる全ての人が加入する年金制度です。フリーランスの私も加入しています。

 

 

②厚生年金は会社員や公務員が加入する年金です。私は退職してから専業主婦だったので未加入&夫(パートナー)の3号としてフリーランスになるまでは扶養家族として加入していました。

 

 

で、離婚した時野年金分割制度は②厚生年金のみになります!

そもそも厚生年金とは

厚生年金とは、厚生年金保険の適用を受ける事業所に勤務する、70歳未満の会社員または公務員が加入する公的年金です。一定の条件を満たせば、当事者の一方または双方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を当事者間で分割することができる「合意分割制度」といのが利用できます。
 
 

合意分割は結婚していた期間

合意分割は結婚していた期間中、夫婦ともに厚生年金保険を支払った期間が対象です!なので今現在は私はこれに当てはまってない(涙)多い方の厚生年金額の2分の1が上限です。
 
 

3号分割は国民年金保険の第3号被保険者が対象

3号分割は2008年4月1日以降に専業主婦(主夫)の方、つまり国民年金保険の第3号被保険者だった場合が対象です。これも分割割合は2分の1と定められています。
 
 

合意分割と3号分割は併用できる

たとえば、2008年4月1日以降ずっと専業主婦だった方が離婚した場合は、「3号分割」に当てはまります。結婚したばかりの頃は働いていた後、途中から専業主婦になった場合は、働いていた期間分は「合意分割」、専業主婦だった期間分は「3号分割」になります。

 

 

請求期限は離婚した日から2年以内

合意分割にも3号分割にも請求期限があり、どちらも「離婚した日から2年以内」です。
 
詳しく知りたい方は日本年金機構の公式サイトをチェックしてください。
 
熟年離婚後に夫(パートナー)の年金を受給できるという話は、うっすら知識として持っていましたが、今回改めて調べた事で条件をクリアさえすれば年金を受け取れることがわかりました!