他のオフショアと同様、OECD と EU の公正な課税政策はケイマン諸島にも影響を及ぼしています。そして、経済的実体の有無(Economic Substance: ES)は、現在、同諸島に存在する、あるいは新たに設立された法人にとって必要不可欠な要素となっています。
本稿では、私がケイマン諸島の経済的実体の要件-対象者、遵守方法、その他関連事項-について詳細なガイダンスを提供します。
1. ケイマン諸島経済実体規制の紹介
画面にコンプライアンスに関する文章を書き込む男性
OECDのFHTP(Forum on Harmful Tax Practices)の実施は、多くの注目を集めました。このフォーラムは、2018年11月に実質的な活動の要件に関する世界標準を、無税または名目上のみの税務管轄に付属しています。
OECD BEPS Inclusive Frameworkのメンバーであるケイマン諸島は、経済的実質の基準を満たすために国内法を開始した非常に最初のものの1つでした。
国際税務協力(経済的実質)法(2020年改正)、すなわちケイマン「ES法」は、2019年1月1日に発効しました。その後、同法は何度か改正され、ESの届出や情報共有などの要件がさらに修正されました。
2020年2月12日に公布された「ケイマンES(修正)法、2020年(2020年法律第7号)」が、現在のところES法の最新版です。
その他、補足された規則やガイダンスである「地理的に移動する活動のためのESに関するガイダンス」、「ケイマンES規則, 2020」が、その後、それぞれ2020年7月13日、2020年8月11日に発行されました。
従って、ES法は、ケイマン諸島で地理的に移動する活動を行うインスコープ企業に対し、年次要件として経済的実体を実証することを求めています。同法に規定された関連する活動ごとに、企業はCIGAsテスト、方向性・管理性テスト、妥当性テストを含む経済的実体のテストを満たさなければなりません。
これらの企業の申告義務に関しては、当局へのES通知の提出と当局へのES申告の2つが主な義務となっています。
ケイマン諸島の内国税務協力局(DITC)の機能部門である税務情報局('Authority')は、ケイマン諸島のES法を監督し、法の遵守を保証しています。
以下では、ケイマン諸島の経済的実体の要件に準拠する方法について、その内部と外部を掘り下げていきます
2. ケイマン諸島のESを遵守しなければならない事業者
タブレットと人体模型を手にする男性
2.1. ES法における適用範囲内の事業者
ケイマンES法では、対象範囲内の事業体、またはES法上の関連事業体とは、以下のものを指します。
会社法(2020 年改訂版)に基づき設立された会社、または
有限責任会社法(2020年改正)に従って登録された有限責任会社(LLC)、または
2017年有限責任事業組合法に基づいて登記された有限責任事業組合(LLP)、または
ケイマン諸島以外で設立され、会社法(2020年改正)に基づき登録された会社。
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2.2. ES法から除外される事業体
適用除外の事業体があり、これらのケースはケイマン諸島のESテストを遵守する必要はありません。
除外されるケースは、以下の通りです。
国内企業、または
投資ファンドとしての会社、または
海外の税務当局の居住者である場合
ケイマン以外の他の司法管轄区の税務上の居住者とみなされるためには、貴社は、税務上の居住地、住所、またはその他同様の理由により、他の司法管轄区でその所得のすべてについて法人税の課税対象になっているという証拠を当局に提出する必要があります。
そして、この同じ要件は、関連企業の海外支店にも当てはまります。
例
例
あなたは、香港の支店で関連事業を行っているケイマン法人を所有しています。香港支店は、香港での関連事業体に関する支店の全ての所得に対して法人税を支払っているため、その支店はケイマン国外の税務上の居住者とみなされます。
2.3. ES法における関連活動
関連する活動を行う各関連事業体には、申告義務が課されます。
OECDやEUの基準では、ES法に関連する他の法的管轄と同様に、9つの関連する活動が含まれます。
銀行業
銀行業、流通・サービスセンター業
金融・リース業
ファンドマネジメント事業
本部業務
持株会社事業
保険事業
知的財産権ビジネス
海運業
ある活動からの関連所得は、企業がその関連活動に従事しているかどうかを決定する唯一の要因ではないことは、言及に値します。「受動的関連所得」とは、受取人の事業活動に参加することなく発生する所得を指します。
配当金、利子、ロイヤリティ、賃貸物件などがこのタイプの所得の典型的な例です。受動的関連所得を伴う活動は、関連性のある活動とみなすことができる。
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